施工体制の把握に関する点検内容と対応方法
1.監理技術者の専任制の徹底
元請負人が適切に業務を行い、工事の品質を適切に確保するために義務づけられている監理技術者の専任を把握。
| 点検項目 | 
点検内容 | 
実施時期 | 
対応方法 | 
| 1.監理技術者資格者証の把握 | 
監理技術者本人から携帯している監理技術者資格者証を提示させる。 | 
工事着手前 | 
- ステップ1
 
疑義がある場合は、監理技術者、元請会社に説明を求めるとともに、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
さらに必要な場合は、監理技術者証発行部局に問い合わせる。 
- ステップ3
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 1.監理技術者資格者証の把握 | 
監理技術者資格者証の会社名、工種区分、期限、裏書きによる変更などについて把握。 | 
工事着手前 | 
- ステップ1
 
疑義がある場合は、監理技術者、元請会社に説明を求めるとともに、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
さらに必要な場合は、監理技術者証発行部局に問い合わせる。 
- ステップ3
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 2.同一性の把握 | 
配置予定技術者※1、通知による監理技術者※2、施工体制台帳に記載された監理技術者及び監理技術者資格者証に記載された技術者名が同一であることを把握。 | 
工事着手前 | 
- ステップ1
 
疑義がある場合は、監理技術者、元請会社に説明を求めるとともに、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
さらに必要な場合は、監理技術者証発行部局に問い合わせる。 
- ステップ3
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 2.同一性の把握 | 
監理技術者資格者証の写真により本人であることを把握。 | 
 工事着手前 
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- ステップ1
 
疑義がある場合は、監理技術者、元請会社に説明を求めるとともに、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
さらに必要な場合は、監理技術者証発行部局に問い合わせる。 
- ステップ3
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 3.常駐の把握 | 
監理技術者の常駐を把握。 | 
工事施工中 
1(回/月)程度 | 
- ステップ1
 
疑義がある場合は現場での把握頻度を増やす。また、必要に応じて本人に不在の理由を聞く。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 3.常駐の把握 | 
"打合わせ時等に監理技術者が施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し主体的に関わっているかを把握。 
(把握結果は、別紙-2「一括下請負に関する点検要領」の別紙-3の2に反映する)" | 
 工事施工中 
打合わせ時 
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- ステップ1
 
疑義がある場合は現場での把握頻度を増やす。また、必要に応じて本人に不在の理由を聞く。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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1:競争参加資格確認申請書又は技術資料に記載された配置予定の監理技術者
※2:工事請負契約書第10条に基づき通知された監理技術者
2.適切な施工体制の確保
不良・不適格業者を的確に発見・排除し、工事の品質確保、建設業の健全な発展を図るために、現場の施工体制を把握。
| 点検項目 | 
点検内容 | 
実施時期 | 
対応方法 | 
| 4.施工体制台帳 | 
施工体制台帳が現場に備え付けられ、かつ同一のものが提出されていることを把握。 | 
工事施工中 
当初及び変更時 | 
- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 4.施工体制台帳 | 
施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書が添付されていることを把握。 | 
 工事施工中 
当初及び変更時 
 | 
- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 4.施工体制台帳 | 
 下請負金額が記入されていることを把握。 
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 工事施工中 
当初及び変更時 
 | 
- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 5.施工体系図 | 
施工体系図が当該工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを把握。 | 
 工事施工中 
当初及び変更時 
 | 
- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 5.施工体系図 | 
 施工体系図に記載のない業者が作業していないことを把握。 
(例えば、安全訓練等の出席者名簿、日々の作業指示書などで確認) 
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工事施工中 
1(回/月)程度 | 
- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 5.施工体系図 | 
 施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人であることを把握。 
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 工事施工中 
当初及び変更時 
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- ステップ1
 
施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)の提出を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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| 6.施工体制の把握 | 
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められることなどを把握。(別紙-2「一括下請負に関する点検要領」により点検) | 
 工事中1回以上 
(工事初期等) 
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- ステップ1
 
別紙-3「工事現場における施工体制の把握表(一括下請負)」及び「工事現場における施工体制の把握表(実質関与)」にある点検項目について把握する。 
- ステップ2
 
一括下請負の疑義がある工事については、建設業許可部局に通知し、建設業許可部局と協同して一括下請負いの禁止に関する調査を実施。 
 
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3.その他
その他、元請の適正な施工体制の確保のために必要な事項について把握。
| 点検項目 | 
点検内容 | 
実施時期 | 
 対応方法 
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| 7.工事カルテの登録 | 
 受注時工事カルテは適正に、かつ期限内に登録されているかを把握。 
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工事着手前 | 
ステップ1 
不適切な場合は是正を求める。 | 
| 8.建設業許可を示す標識 | 
建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に設置してあること、監理技術者が正しく記載されていることを把握。 | 
工事施工中 
1回以上 | 
- ステップ1
 
不適切な場合は是正を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局・労働当局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
 | 
| 9.建退共制度に関する掲示 | 
建設業退職金共済制度に関する標識が現場に掲示されていることを把握。 | 
工事施工中 
1回以上 | 
- ステップ1
 
不適切な場合は是正を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局・労働当局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
 | 
| 10.労災保険に関する掲示 | 
労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されていることを把握。 | 
工事施工中 
1回以上 | 
- ステップ1
 
不適切な場合は是正を求める。 
- ステップ2
 
契約担当者・業許可部局・労働当局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。 
 
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