4.養育費及び親子交流

ページ番号1036530  更新日 2025年9月30日

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沖縄県離婚前後親支援事業

 養育費の継続した履行確保や母子家庭または父子家庭で育つ子どもの生活の安定を図るため、公正証書作成や、養育費保証契約を締結する際の費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援する制度を令和4年4月4日より新設しました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

親子交流支援事業

別居親または同居親からの申請に応じ、親子交流にかかる事前相談や親子交流援助等の支援を行います。詳しくは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

一般社団法人沖縄共同養育支援センターわらび

専門の相談員や弁護士による相談

  • 相談時間:月~金 9時00分~17時00分(受付は16時30分まで)
  • 相談窓口:公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会
  • 電話番号:098-887-4099

離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。


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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。