社会福祉法人の定款変更

ページ番号1008165  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

社会福祉法人の定款の記載内容を変更しようとするときは、評議員会の決議を経たうえで、定款変更認可申請書を提出し、所轄庁の認可を受ける必要があります。

ただし、1.事務所の所在地、2.基本財産の増加、3.公告の方法についてのみの定款変更の場合には、評議員会の決議を経たうえで、所轄庁へ定款変更の届出をする必要があります(この場合、所轄庁の認可はありません)。

定款変更認可申請・届出申請

(1)申請様式

(2)添付資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。