社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人の定款の記載内容を変更しようとするときは、評議員会の決議を経たうえで、定款変更認可申請書を提出し、所轄庁の認可を受ける必要があります。
ただし、1.事務所の所在地、2.基本財産の増加、3.公告の方法についてのみの定款変更の場合には、評議員会の決議を経たうえで、所轄庁へ定款変更の届出をする必要があります(この場合、所轄庁の認可はありません)。
定款変更認可申請・届出申請
(1)申請様式
(2)添付資料
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
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