業務管理体制の整備に関する事項の届出
概要
平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。
業務管理体制の整備に関する届出の内容については、確認を受けている特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の数に応じて異なります(下表参照)。
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全ての設置者・事業者
(施設等の数が20未満)
- 1.【法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者」)の選任】
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施設等の数が20以上の
設置者・事業者
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1に加えて
2.【業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備】
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施設等の数が100以上の
設置者・事業者
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1及び2に加えて
3.【業務執行の状況に係る監査の定期的な実施】
根拠法令
- 子ども・子育て支援法第55条
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条
届出先関係行政機関
設置する施設及び事業所の所在地により届出先が異なります(下表参照)。
施設等の区分 |
届出先 |
届出方法等 |
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施設等が2以上の 都道府県に所在する場合 |
内閣総理大臣 |
内閣府子ども・子育て本部(子ども・子育て支援担当) Eメール:kodomokosodate1kai@cao.go.jp (電子メールでの届出可) |
施設等が1つの 市町村内に所在する場合 |
市町村長 |
提出方法については、各市町村の所管課にご確認ください。 |
上記以外の場合 ※県内で複数の施設等を 複数市町村にまたがって 運営している場合は県知事 が届出先となります。 |
都道府県知事 |
沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課(認可・指導班担当) (電子メールでの届出可) |
届出書類・様式
(1)新規・届出先行政機関の変更
※届出先行政機関が変更となる場合は、変更前と変更後の行政機関にそれぞれ届け出てください。
(2)変更
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。