「令和6年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰」について

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※当該募集については、締め切りました。ご応募ありがとうございます。

 

推薦候補者募集の概要

 介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取り組みが優れた介護事業者を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的とした「令和6年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰」へ沖縄県から推薦する事業者を選定することを目的とし、各保険者や関係団体等から表彰候補者の推薦を行っている。

更新履歴

・厚生労働省 老健局 高齢者支援課より事例集の情報提供がありましたので、介護保険最新情報をアップしました(R6/2/29更新)

「令和6年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰」の概要

 国の表彰等の概要については以下の通りです。

推薦の対象者

 介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上等に係る取組について、顕著な功績が見られた者。
 なお、介護サービス事業所・施設等については、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく介護サービス事業所・施設等とする。また、各介護予防サービス、介護予防支援及び介護予防・日常生活総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含むこととする。

推薦者数

 1~2の事業所・施設等。

推薦者事業者の選定方法等

⑴ 厚生労働省の事業等に参画して一定の成果が得られた介護事業者や以下厚生労働省ホームページ等でも紹介しているところであり、推薦事業者の選定にあたり適宜参考にされたい。

⑵ その他、推薦される介護事業者は以下の要件を満たしていることとして、別紙3の関係法令遵守報告書を知事に提出すること。
 (1) 介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令を遵守していること。
 (2) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
 (3) 暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有していないこと。

調書等の作成、提出について

(1) 下記にあります別紙2「推薦事業者調書」及び「関係法令遵守報告書」について、推薦する事業者と協議の上作成したものを、沖縄県高齢者福祉介護課までに提出されたい。

(2) 推薦事業者調書の「2 具体的取組」の評価項目(1)から(4)について、それぞれが審査で配点される項目であるため、すべての項目を具体的に記入すること。ただし、(1)「介護職員の働きやすい職場環境づくりに資する取組」については、ア「職員の待遇改善に係る取組」、イ「人材育成に係る取組」、ウ「介護現場の生産性向上に係る取組」のいっずれかの取組のみの記載であっても、差し支えない。なお、(2)から(4)までについては、(1)の取組に対する記載とする。

(3) 提出に際しては電子媒体のみとして、紙媒体の提出は不要とする。

(4) 調書等の内容を補足するため、参考資料を添付することも可能とするが、1介護サービス事業所・施設というにつき、10ページを上限とする。なお、提出に際して、電子媒体での送付が困難な場合、個別に沖縄県高齢者福祉介護課の下記担当者あて連絡し対応を確認すること。

(5) 調書等の提出と併せて、介護事業者の取組と関連する写真の電子媒体を提出すること。

(6) 審査の過程において、必要に応じて追加資料の提出や内容の紹介をする場合がある。

提出期限等について

提出期日:令和6年3月8日(金曜日)

※当該募集は締め切りました。ご応募ありがとうございます。

留意事項

1.本表彰は、介護事業者(事業所・施設)単位で表彰を行うものであり、運営法人単位で行うものではない。ただし、各事業所における取組を広く紹介するため、同一法人が運営する事業所を複数推薦することは避けていただきたい。(他の都道府県で推薦されている事業者と、運営法人が同一の場合はこの限りではない。)

2.事業者の推薦に当たっては、サービス種別を問わずご推薦いただきたい。

3.委員会(審査会)による審査は令和6年6月頃に実施する予定である。また同年夏ごろをめどに、内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した事業者に対する表彰式を実施する予定としている。なお、表彰された事業者におかれては、事業者の代表者及び介護職員等といった現場の職員の両者の出席にご協力いただきたい。

お問い合わせについて

 お問い合わせにつきましては、原則担当者あてメールにてお願いいたします。また、メールを行う際には件名に、【厚労省表彰について】を件名にいれ、本文には「事業所名(推薦者保険者・団体名等)、担当者名等」を記載の上、お問い合わせください。
 ただ今、他の業務にてお電話でのお問い合わせが多数あり、通常営業に影響が出ておりますので、ご協力お願いいたします。また、お問い合わせの回答につきましては必要に応じて、県Q&Aとして、当ホームページへ掲載いたします。

<~R6/3/31まで>
 〇担当者:高齢者福祉介護課 介護指導班 知花
 〇Eメール:chibanse@pref.okinawa.lg.jp 

<R6/4/1より~>
 〇担当者:高齢者介護課 支援班 比嘉
 〇Eメール:higakzto@pref.okinawa.lg.jp

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