介護職員処遇改善支援補助金

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 本ページは介護職員処遇改善補助金のご案内となっております。介護職員処遇改善加算については、下記のページをご覧ください。

介護職員処遇改善支援補助金の実施

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から前倒しで実施されます。

 この度、国の令和5年度の補正予算成立に伴い、事業の概要が示されましたのでお知らせします。

 なお、本補助金についてのお問い合わせについては、下記記載の「6.お問い合わせについて」をご覧ください。

※本補助金は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書とは異なりますので、ご留意願います。

更新履歴

・県Q&Aを更新しました(R6/3/29)(更新)
・様式第1号_交付申請書の別紙様式5「債権者登録申請書」に通帳の写しを張り付けれるよう更新しました。(R6/3/22)(更新)
・申請書の参考例を掲載しました。(更新)
・県の要綱及び申請書等、県Q&Aを更新しました(R6/3/15)(更新)
・国の要綱(介護保険最新情報Vol.1202)をアップしました(R6/3/8)(更新)
・Q&Aを追加しました(R6/3/1)(更新)
・お問い合わせ方法(様式作成)を追加しました(R6/2/22)(更新)
・お問い合わせ先メールアドレスを変更いたしました(R6/2/21)(更新)
・本事業のスケジュール(案)を掲載しました。(R6/1/30)

事業の概要

事業の概要については、以下に掲載している資料のとおりです。

※その他、国の実施要項や県交付要綱等を合わせて掲示予定です。

 

事業のスケジュールについて

本事業のスケジュールについては、以下のとおりです。本事業を実施する事業者におかれましては、必ずご確認ください。

Q&Aについて(必ず内容を確認してください)

1.補助対象要件等

補助対象事業所・施設

沖縄県内の介護サービス事業所・介護保険施設(※)のうち、交付対象期間の核付きにおいて、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しており、かつ「賃金改善等の要件」を満たす事業所・施設(介護予防・日用生活支援総合事業(指定サービス)を含む。)

※「(介護予防)訪問看護」、「(介護予防)訪問リハビリテーション」、「(介護予防)福祉用具貸与」、「特定(介護予防)福祉用具販売」、「(介護予防)居宅療養管理指導」、「居宅介護支援」、「介護予防支援」は対象外になりますので、ご注意ください。

対象となる職種

・介護職員
・事業所の判断により、その他の職種も可

対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分

2.補助金交付額

介護サービス出井ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じた額。

※ある月の総報酬 × 交付率 = 補助額

3.補助金交付要件

・介護職員ベースアップ等支援加算を算定していること。(※1)
・原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること。(※2)
・補助金の全額を賃金改善に充てること。(※3)

※1 令和6年2月サービス提供分からの取得が必要です(3月以降に新規指定等の場合は要確認)。

※2 就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。

※3 賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)に充てること。

※4 よくあるお問い合わせについて
(問)「〇月分の賃金改善」というのは、「〇月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。

(答)補助額は、令和6年2月から5月までの各月の介護報酬総単位数を用いて算出するため、令和6年2月分から5月分の賃金改善が必要である。なお、「〇月分の賃金改善」といいうのは、「〇月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「〇月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取り扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。(令和3年度_国Q&A 問2_参考)

4.申請方法(本補助金の取扱については、各福祉事務所ではなく、高齢者福祉介護課になります)

(1)介護職員処遇改善支援補助金交付申請書(同計画書)の提出

補助金申請を受け付けます。下記の様式を使用ください。

参考様式_記載例

交付申請書の提出

申請書は、原則として法人一括で作成して提出してください(R6/3/22_更新)
また、申請書については、沖縄県が発出しております申請書をお使いください。他県の申請書を使用した場合、再提出を求めることとなりますのでご注意ください。

提出期限

提出期限:令和6年4月15日(月曜日)〆切 ※予定

※令和6年2月以降に新規指定により補助金を活用したい事業所は、要件を満たし次第、速やかに提出してください。
⇒ 提出期限:補助金の算定開始月の翌月15日期限。

提出方法

・介護職員処遇改善支援補助金の交付申請は、沖縄県電子申請システムによりご提出お願いします。

※交付申請時にご提出いただくのは、【様式第1号_交付申請書】となります。

 申し込み受付期間:令和6年3月18日(月曜日)~令和6年4月15日(月曜日)

5.【参考】関係通知等(再掲含む)

・最新情報が配置次第随時更新する予定です。

6.お問い合わせ

・介護職員処遇改善支援補助金の制度全般に関するお問い合わせ先

厚生労働省 老健局 介護処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-3733-0222 (受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

 

※まず上記コールセンターにお問い合わせください。なお、県にお問い合わせの場合については、当ホームページ上にあります資料をご確認の上、原則メールにてお願いいたします。また、メールを行う際には下記様式(質問書)を作成・添付の上件名に、【R6処遇改善補助金について】を記載しお問い合わせください。ただ今、お電話でのお問い合わせが多数あり、通常営業に影響が出ておりますので、ご協力お願いいたします。また、お問い合わせの回答につきましては必要に応じて、県Q&Aとして、当ホームページへ掲載いたします。

メールアドレスはこちら:r6kaigosyoguu@pref.okinawa.lg.jp
※1)ご質問の前に、県Q&Aをご一読ください。
※2)補助金に関する質問のみ受付しております。
 加算に関する質問はお問い合わせフォームをご利用ください。

介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員ベースアップ等支援加算のお問い合わせ

 本ページは介護職員処遇改善補助金のご案内となっています。介護職員処遇改善加算にかかるお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

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