島尻教育事務所臨時的任用職員・非常勤講師(教職員用)

ページ番号1008672  更新日 2026年10月15日

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お知らせ:沖縄県教育庁島尻教育事務所 総務班 人事担当

沖縄県教育庁学校人事課 公式 X (旧Twitter)開設しました。

電子申請ができるようになりました。沖縄県電子申請サービスで出願できます。

留意

電子申請にて「臨時的任用及び非常勤講師の登録」を行う際には、

「履歴書」の提出(電子申請画面でデータを添付するか、事務所へ郵送)も忘れずにお願いします。

(新規任用の場合は面接を兼ねて直接事務所へお持ちいただくことになっております)

令和9年度「臨時的任用職員及び非常勤講師」の登録について

令和9年度任用希望者の登録開始は、令和8年11月1日からスタート!

  • 現在、島尻管内の小中学校で勤務されている方は、「学校一括申込」でも登録可能です。詳しくは、任用先の小中学校で確認をお願いします。「学校一括申込」受付終了後は、個人での登録となります。個人登録の方は、下記をご参照ください。
  • 個人での登録については、直接、島尻教育事務所への提出(持参または郵送)となります。

必要書類類については、下記リンクをご覧ください。

令和8年度「臨時的任用職員及び非常勤講師」の登録受付中!

必要書類等については、下記リンクをご覧ください。

  • ※特に年齢制限はありません。
  • ※非常勤講師については、扶養範囲内での勤務も相談可能です。

その他の職種についても、随時募集しています。ぜひ、島尻教育事務所への登録をお願いします。

募集内容

臨時的任用職員(令和8年度内募集)令和8年10月1日時点

【急募】中学校・理科 国語 英語

 小学校【特別支援学級担任、体育専科、英語専科、音楽専科】

 

非常勤講師(令和8年度内募集)

 小学校【音楽】

 ※非常勤講師については、最大で週19時間までの任用となります。その範囲内であれば、複数校での任用も可能です。

  • ※非常勤講師については、扶養範囲内での任用も可能ですので、ご相談ください。

臨時的任用職員及び非常勤講師の登録・応募資格・留意点について

島尻教育事務所管内(豊見城市・糸満市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村)の小中学校に勤務する臨時的任用職員及び非常勤講師を希望される方は、下記のとおり、手続きをお願いします。

※履歴書については、A4サイズで提出をお願いします。

1 提出書類(A4サイズ)各1部

  1. 臨時的任用職員・非常勤講師登録用紙
  2. 履歴書(公務員用)
  3. 教員免許状(写し)
    ※任用時の面接にあたっては、「原本」の提示 または 発行した都道府県教育委員会が作成した「教員免許状授与証明書」の提出を求めます。
  4. 公立学校職歴内容報告書 
    • ※教員免許更新制の施行期間中に、免許状更新済み、延長・延期申請をした方は、免許状更新講習修了確認証明書または、確認できる関係証明書の写しも併せて提出する。
    • ※免許状を取得見込みの方は、取得見込証明書を提出し、取得後、教員免許状(写し)を提出する。

任用が内定した場合の提出書類

  1. 欠格事項等申告書
  2. 採用時問診票
  3. 宣誓書(教育公務員用)

留意点:任用先の学校へ履歴書(1部)提出がありますので、準備をお願いします。

2 登録方法

  1. 上記提出書類1~4を、郵送あるいは直接当教育事務所へ提出してください。なお、郵送の場合には、封筒の表に朱書きで「履歴書在中」と記入してください。提出書類について、不備が無ければ登録完了となります。
  2. 任用が内定した場合は、上記1の提出書類5、6、7を速やかに提出してください。
  3. 新年度からの任用を希望する方は、上記1の提出書類1の用紙右上に「令和〇年度任用希望」と朱書きで記載をお願いします。

3 応募資格

 1. 必要とする教員免許状を有する者、あるいは取得見込みの者

 2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条に該当しない者

 3. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に該当しない者

 4. こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)に定める特定犯罪の前科がない者

 5. 心身共に健康で、教育に熱意のある者

4 提出先

 沖縄県教育庁島尻教育事務所 総務班人事担当
 住所:901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平920番地1
 電話:098-998-4416 

5 留意点

 1. 臨時的任用等の採用は、採用時において沖縄県内に現住所を有する方が原則です。

 2. 臨時的任用等の内定があっても、学級減等により、任用の取消や配置校の変更があり得ます。ご了承ください。

 3. 登録の有効期限は、令和8年4月1日より令和9年3月31日です。

 4. 臨時的任用等の任期は、人事異動通知書で示された期間となり、期間は最長でも半年更新の1年間です。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 島尻教育事務所
〒901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平920-1
電話:098-998-4416 ファクス:098-998-4131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。