公務災害

ページ番号1008498  更新日 2024年1月17日

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1.公務災害補償制度について

地方公務員が公務上の災害、又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって受けた損害を補償すると共に、必要な福祉事業を行うことにより、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。

2.申請等手続きの流れ(概要)

被災職員等→所属部局・課(学校等)沖縄県教育委員会→地方公務員災害補償基金沖縄県支部

  • 公務災害の申請は、被災職員及びその家族が実施できます。
  • 各申請書において、「所属部局・課」欄は「○○学校」、「所属団体」欄は「沖縄県教育委員会」と記入してください。
  • 各所属の公務災害担当者は作成された書類に不備がないか確認した上で、働き方改革推進課に送付すること。

3.申請等に係る様式、記載例

詳しい内容は、地方公務員災害補償基金沖縄県支部ホームページをご覧ください。

4.被災状況に応じて必要となる資料

必要書類は、「認定請求必要書類一覧」で確認すること。また、被災状況に応じて以下の追加書類が必要となります。既存の資料の写しは、すべて原本証明が必要です。

  • 授業中の被災
    「被災時に授業をしていた学級の時間割の写し」及び「被災時間に授業があったことが確認できる資料の写し」
  • 部活中の被災
    「被災時に部活指導をしていたことが分かる資料の写し」及び「部活動の顧問であることが分かる資料の写し」
  • 行事中の被災
    「行事の詳細が分かる資料の写し」及び「被災職員が行事に参加していたことが分かる資料の写し」
  • その他活動中の被災
    「その活動が被災職員の業務であることが分かる資料の写し」及び「被災時に活動に従事していたことが分かる資料の写し」

被災職員が臨時的任用職員である場合は、「辞令の写し」が必要となります。

5.公務災害防止対策に関する資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 働き方改革推進課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-894-7883 ファクス:098-866-2724
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。