沖縄県宿泊税

ページ番号1036550  更新日 2025年9月26日

印刷大きな文字で印刷

【更新情報】

令和7年9月18日 「沖縄県宿泊税条例」が可決されました。

令和7年9月22日 総務大臣へ法定外目的税新設に係る協議書を提出しました。

沖縄県宿泊税

沖縄県では、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、旅行者の受入れの体制の充実強化、観光旅客の受入れと地域住民の生活との調和、沖縄固有の歴史及び伝統文化の継承並びに自然環境の保全その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。

このページの先頭へ戻る

制度概要

このページの先頭へ戻る

施行期日

令和8年度(2026)後半を予定

※今後、観光業界・導入予定市町村と協議し、具体の施行日を決定する予定

このページの先頭へ戻る

制度内容

納税義務者(納める人)

沖縄県内の次の宿泊施設における宿泊者

・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)

・特区民泊(国家戦略特別区域法)

・民泊(住宅宿泊事業法)

課税標準(税額の基準)

1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)

(ただし、宿泊料金100,000円を上限とする)

税率

定率2%(ただし、税額2,000円を上限とする)

※県と併せて市町村が宿泊税を課す場合

 県税:定率0.8%(ただし、税額800円を上限とする)

 市町村税:定率1.2%(ただし、税額1,200円を上限とする)

納税方法

・特別徴収

・宿泊事業者等が徴収し県に納付

「宿泊税とは」の説明

申告納入(納付)期限

特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告し納めます。

(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定を予定しています。)

課税免除

・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合の当該宿泊

・学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊

制度見直し期間

導入当初3年経過後(令和11年度)に見直しを検討

このページの先頭へ戻る

宿泊税の使途

想定される税収の使途(方向性は以下のとおり)

(1)安全・安心で快適な観光の実現(観光危機管理、海の安全)

(2)県民・観光客双方にとって満足度の高い受入体制の充実強化

(3)観光地における環境及び良好な景観の保全、並びに魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり

(4)観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興

(5)地域社会の持続可能な発展を、観光を通じて促進することによる県民理解の向上と、これを前提とした国内外からの観光旅行の促進

(6)市町村への配分(対象は税を導入しない市町村)

⇒ なお、税導入後の具体的な使途は、観光部局において検討することとしています。

 

このページの先頭へ戻る

宿泊税導入までの経緯

このページの先頭へ戻る

問い合わせ先

(税制度全般に関する問い合わせ)

沖縄県総務部税務課 電話:098-866-2101

(使途事業に関する問い合わせ)

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課 電話:098-866-2763

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。