法人事業税外形標準課税(純支払賃料)に関する県税Q&A

ページ番号1023562  更新日 2024年1月11日

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質問法人が他の法人からアパートを賃借し、社宅として従業者に安価で賃貸している場合における、他の法人に対して支払う賃借料はどのようになるのか。

回答

法人が賃借している土地又は家屋を従業者に社宅等として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払いを受ける賃借料は受取賃借料に、それぞれ含まれる。
法人が賃借したアパート等を安価で賃貸している場合には、所得税において給与所得とされる場合があるが、この給与所得とされた部分については報酬給与額には含めない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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