法人事業税外形標準課税(純支払賃料)に関する県税Q&A

ページ番号1023561  更新日 2024年1月11日

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質問土地や建物の賃貸借契約時に支払う権利金や敷金、保証金は、支払賃借料に含まれるか。

回答

土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金は、一般的に借地権や借家権設定の対価であって、地代や家賃とは別個のものであることから、契約等により地代や家賃の前払分が含まれているものを除いて、支払賃借料に含まれない。更新料についても同様。
また、敷金や保証金は、一種の預り金という性格を有し、法人税の所得の計算上も損金に算入されないことから、支払賃借料に含まれない。ただし、支払うべき賃借料を滞納した場合などの債務の不履行により、敷金から控除された金額については、支払賃借料に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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