延滞金と加算金に関する県税Q&A

ページ番号1023540  更新日 2024年1月11日

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質問加算金

回答

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、法人事業税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、県たばこ税、石油価格調整税及び産業廃棄物税については、次の加算金が課される場合があります。

過少申告加算金

内容

金額

期限までに申告した税額が、実際の税額より少ないために、更正を受けたとき 不足金額×10% (※)

(※)不足金額のうち、期限までに申告した税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については×5%

不申告加算金

内容

金額

期限後に申告があった場合 申告税額×15% (※)
期限までに申告しなかったため、決定を受けたとき 決定税額×15% (※)
期限後に申告して更正を受けたとき 更正税額×15% (※)
県の調査を予想しないで、期限後に申告したとき 申告税額×5%

(※)決定又は不足税額のうち50万円を超える部分については×5%

重加算金

内容

金額

不正な方法で税額を少なく計算したため、更正や決定を受けたとき
(期限までに申告しているとき)
不足金額×35%
不正な方法で税額を少なく計算したため、更正や決定を受けたとき
(申告していないとき又は期限後に申告しているとき)
不足金額×40

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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