延滞金と加算金に関する県税Q&A

ページ番号1003725  更新日 2024年3月5日

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質問延滞金

回答

税金を納期限までに納めないときに課されます。

納期限の翌日からの期間

令和3年中

令和4年中

令和5年中

令和6年中

1か月を経過する日まで(延滞金特例基準割合+1%)

2.5%

2.4%

2.4%

2.4%

1か月を経過した日以降(延滞金特例基準割合+7.3%)

8.8%

8.7%

8.7%

8.7%

  • 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が示す割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。その割合が7.3%を超える場合は、7.3%です。
  • 令和3年の延滞金特例基準割合は1.5%です。
  • 令和4年の延滞金特例基準割合は1.4%です。
  • 令和5年の延滞金特例基準割合は1.4%です。
  • 令和6年の延滞金特例基準割合は1.4%です。

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沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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