新築家屋の不動産取得税に関する県税Q&A

ページ番号1023484  更新日 2024年1月11日

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質問テナントを入居させる商業ビルを建設しています。ビル本体については私が施工し、各店舗ごとの内装等の附帯設備はテナント入居者が施工するのですが、この場合不動産取得税の課税はどうなりますか。

回答

家屋が新築、増改築された際は、テナント入居者やリース業者等によって施工された附帯設備(内装工事、電気設備・空調設備工事などの家屋と一体となって効用を果たすもの)も含めて家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税することとなります。
ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者等と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に「家屋の主体構造部と附帯設備の分割に係る不動産取得税の減額申請書(規則第85号様式)」を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から附帯設備部分を分離し、テナント入居者等に課税することとなります。

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