新築家屋の不動産取得税に関する県税Q&A

ページ番号1023483  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問新築住宅の軽減措置について教えてください。

回答

床面積が50平方メートル(アパートは1世帯40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅(「特例適用住宅」といいます。)は、1戸(アパートは1世帯)につき家屋の価格から1,200万円が控除されます。
(家屋の価格-1,200万円 )×3%=納める税額

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。