消費生活センターにおける相談の解決方法
相談の解決方法
消費生活センターにおける相談の解決方法は、以下の4つになります。
1. 助言(自主交渉)
相談者の意見や希望を十分聴き取り具体的事実と根拠法令等をもとに、トラブル解決に向けて相談者自身が事業者に対して自主交渉できるよう、具体的な解決策を助言する。
2. あっせん
相談者の自主的交渉によってトラブルを解決することが困難であると認められる場合、センターが相談者と事業者の間に入って解決を図ることをいいます。
当事者間にたって双方の主張の要点を確かめ、その妥協点を図り相互の歩み寄りより争議が解決されるよう努めます。当事者間で自主的な解決がなされるよう助言、援助、調整などに重点が置かれます
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。
- 契約者ご本人からの申し出が必要です。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- 原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
- あっせんする場合、契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
- 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
- あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
- 他のセンターで既にあっせんされた内容については、お受けできません。
- あっせんに入っても結果としてご要望に沿えない場合もあります。
3. 他機関の紹介
他機関等において専門性を発揮した処理が行われており、当該機関等の協力を得て処理することが実効力があると認められる相談の場合は、それぞれの専門機関を相談者に紹介します。
4. その他情報提供
消費生活相談に関する情報や知識を求めるものに対して、必要な情報を提供します。
<注意点>
消費生活センターは業者への行政指導権限(業務改善命令、業務停止、許可等の取り消し等)をもっていません。(※あっせん等は強制力を持たない。)
最終的(争いが民事訴訟等に発展した場合等)には消費者は自分で解決しなければなりません。
消費生活センターの相談方法は、「消費者への情報提供」、「消費者の自立支援」が主な方法です。
消費生活センターは業者への行政指導権限(業務改善命令、業務停止、許可等の取り消し等)をもっていません。(※あっせん等は強制力を持たない。)
最終的(争いが民事訴訟等に発展した場合等)には消費者は自分で解決しなければなりません。
消費生活センターの相談方法は、「消費者への情報提供」、「消費者の自立支援」が主な方法です。
相談はこちら
センター開所日:月曜日~金曜日(土日、祝祭日、年末年始は休み)
受付時間:午前9時~午後12時 、 午後1時~午後4時
相談専用電話番号
《メインセンター》 電話: 098(863)9214 ファクス: 098(863)9215
〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁 1階
〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁 1階
《宮古分室》 電話: 0980(72)0199
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125(宮古合同庁舎1階)
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125(宮古合同庁舎1階)
《八重山分室》 電話: 0980(82)1289
〒907-0002 石垣市真栄里438-1(八重山合同庁舎1階)
〒907-0002 石垣市真栄里438-1(八重山合同庁舎1階)
《消費者ホットライン》 電話:188(いやや!)
《警察相談専用電話》 電話:#9110 または 098-863-9110
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。