令和7年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について

ページ番号1035981  更新日 2025年9月11日

印刷大きな文字で印刷

 県内の離島・過疎地域を運行する電気自動車及びプラグインハイブリッド車(以下「電気自動車等」という。)への転換を促すことにより、化石燃料を中心とする社会からクリーンエネルギーを中心とする社会への移行を促進するため、電気自動車等及び電気自動車等と合わせて設置する充電設備又はV2Hの購入経費の一部を助成します。

1 補助対象者

1 離島・過疎地域※に事業所等を有している個人事業主又は法人。ただし、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く。
2 離島・過疎地域※に住民登録をしている個人

※離島・過疎地域とは、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号及び同法施行令(平成14年政令第102号)第1条の規定に基づき指定された離島及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき公示された市町村(一部区域)及び同法施行令(令和3年政令第137号)に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村をいいます。

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号及び同法施行令(平成14年政令第102号)第1条の規定に基づき指定された離島(有人離島)

圏域

市町村名

島名

北部圏域
 

 伊平屋村 

伊平屋島、野甫島

 伊是名村 

伊是名島

 伊江村 

 伊江島

 本部町 

 水納島

中南部圏域 

 

うるま市 

 津堅島

南城市

 久高島

 粟国村 

 粟国島

渡名喜村 

 渡名喜島

座間味村 

 座間味島、阿嘉島、慶留間島

渡嘉敷村 

 渡嘉敷島

久米島町 

 久米島、奥武島、オーハ島

北大東村 

 北大東島

 南大東村 

 南大東島

宮古圏域

 宮古島市 

 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島

 多良間村 

 多良間島、水納島

八重山圏域 

 石垣市 

 石垣島

竹富町

 竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、嘉弥真島

 与那国町 

 与那国島
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき公示された市町村(一部区域)及び同法施行令(令和3年政令第137号)に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村

圏域

市町村名

北部圏域 

 国頭村、大宜味村、東村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中南部圏域

 南城市(旧知念村区域)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、南大東村、北大東村

宮古圏域

 宮古島市、多良間村

八重山圏域

竹富町、与那国町

 

2 補助対象・補助額

補助対象

 1 電気自動車等:電気自動車及びプラグインハイブリッド車

 2 充電設備又はV2H

補助額

1 電気自動車等:15万円(車両本体価格を上限とする)

 ※県内で車両本体を製造する車両は25万円とする。

2 充電設備:5万円(充電設備本体価格を上限とする)

3 V2H:15万円(V2H本体価格を上限とする)

補助対象の要件

電気自動車等

1 使用の本拠が離島・過疎地域であること。
2 自動車検査証の初度登録年月日が、令和7年4月1日~令和8年3月31日まであること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。

充電設備・V2H
1 電気自動車等に併せて購入・設置したもの。
2 購入した電気自動車等の使用の本拠の位置に設置したものであること。
3 充電設備は、国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金における「補助対象充電設備型式一覧表」に示された同一の型式であること。
4 V2Hは、国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金における「補助対象V2H充放電設備一覧」に示された同一の型式であること。

 


 

3 申請要件

申請にあたっては、次の要件をみたすこと

申請要件
共通事項
(1) 補助対象者が、交付決定時に県税に係る徴収金(県税及び延滞金等)に滞納がないこと。
(2) 補助対象者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(3) 購入の場合、補助対象車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、支払いの手続きには、手形による支払いを除く。
(4) リース契約の場合、リース期間は処分等制限期間以上であること。
(5) リース契約の場合、補助対象者はリース使用者であること。
(6) 一つの年度に申請する電気自動車等の台数及び充電設備又はV2Hの設置基数は、補助対象者(リース契約の場合はリースを受けるリース使用者)につき電気自動車等1台、充電設備又はV2Hのうちどちらか1基であること。
 

電気自動車等

(1) 電気自動車等を購入する場合、補助対象者は、補助対象車両の自動車検査証上の使用者であり、使用の本拠の位置が離島・過疎地域であること。

 ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であ ること。
(2) リース契約の場合、自動車検査証上の所有者はリース事業者、補助対象者は使用者であり、使用の本拠の位置が離島・過疎地域であること。

 また、法人等による申請及び法人等が申請車両のリース使用者である場合に限り、当該法人等の役員又は従業員が、申請車両の管理責任者として自動車保管場所証明書を取得したことによって自動車検査証上の使用者となっている場合も申請を認める。
(3) 自動車を販売する業を営む法人が補助対象者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。

充電設備・V2H
(1) 補助対象者が充電設備又はV2Hを設置する土地及び建物の所有者であること。所有者ではない場合、所有者から土地又は建物等の使用及び充電設備を設置し使用することの許諾を取り、それを証する書類の提出が可能であること。
 ただし、リース契約により充電設備を設置する場合、リース契約者である充電設備の使用者が土地及び建物の所有者である場合は、使用の許諾を証する書類の提出を求めない。
(2) 申請に係る充電設備及びV2Hは、電気自動車等の購入又はリース契約と同時に電気自動車等の使用の本拠の位置に設置されるものであること。
 

 

4 同一年度における申請可能台数

一事業者、個人につき、下記のとおりとする。

・電気自動車等:1台

・充電設備又はV2H:1基

5 申請手続きについて

申請手続きの流れ

6 申請期間

第1期:令和7年9月16日(火曜日)~令和8年1月16日(金曜日)

第2期:令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)

※申請期間内であっても、補助金交付予定額が予算額に達した時点で受付を終了します。

7 交付申請方法について

提出方法

 補助金交付申請書(第1号様式)に下記添付書類一式を添えて電子メール又は郵送で提出してください。送付前にはチェックリストで添付資料の不足等がないか確認した上で提出してください。 

電気自動車等

添付書類

 添付様式 

(1) 沖縄県税について未納がないことの証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

 

(2) 補助対象者を確認する書類
ア 補助対象者が法人の場合は、全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
イ 補助対象者が個人の場合は、本人確認書類(自動車運転免許証、健康保険証又は住民票、マイナンバーカード(氏名、顔写真、住所等が記載された表面のみ)等)の写し 

 

(3) 補助対象車両及び車両代金の支払い及び使用の本拠を確認できる書類
ア 自動車検査証記録事項の写し
イ 車両代金支払証憑の写し
ウ リース車両については、リース契約書(自動車賃貸借契約書)の写し 

 

(4) リース車両の場合は、貸与料金の算定根拠明細書(第9号様式)

第9号様式

(5) クレジット契約等により自動車検査証上の所有者と使用者が異なる場合は、使用者が契約者である自動車損害賠償責任保険証明書(これらがない場合は、補助金の補助対象者と当該車両の使用者が一致することを証する書面)の写し 

 

(6) 法人による申請及び法人が当該車両のリースを受ける者である場合で、自動車検査証上の使用者が当該法人の役員又は従業員となる場合にあっては次の書面
ア 車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書(第10号様式)
イ 法人と自動車検査証上の使用者の関係が分かる書類(在職証明書)(第11号、12号様式)

第10号様式

第11号様式

第12号様式

(7) その他必要に応じて知事が定めるもの  
充電設備・V2H

添付書類

添付様式 

(1) 充電設備又はV2H設置に係る工事・売買契約書類又は見積書等の写し
 リース契約の場合、リース契約書(賃貸借契約書)の写し及び貸与料金の算定根拠明細書

第9号様式

(2) 充電設備又はV2H経費内訳明細書((1)に記載がある場合は省略可)
 (明細書作成日・設置場所・メーカー名・型式・本体価格・設置基数の記載があるもの)

 

(3) 充電設備又はV2Hの仕様が分かる書類(カタログの写し等)

 

(4) 設置場所見取図等(設置場所がわかる資料)及び位置図

 

(5) 充電設備を設置する土地・建物の所有者を証する書類(登記簿等)、土地・建物の所有者が、補助対象者又はリース契約の場合の使用者と異なる者である場合は、土地・建物の使用及び充電設備の設置についての許諾があることを証する書類

 

(6) その他必要に応じて知事が定めるもの

 

 

留意事項

・申請者は、「申請要件」を満たしていることを確認し、補助金交付申請書(第1号様式)及び必要書類を添えて、不備・不足なく適正に「申請書提出先」に、メール又は郵送で提出してください。

※郵送の場合は当日消印有効

・申請は、提出書類一式整えられた交付申請書について、先着順に受理します。

・申請する際にはメールの件名または封筒に「令和7年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金申請」と記載してください。

・郵送の場合は、簡易書留郵便・レターパック・その他特定信書便など、発送・到着の記録が可能な方法にて提出してください。

小規模離島・過疎地域からの申請を優先して交付するため、下記地域については、先着順に受付を行い令和8年1月16日時点で予算に余りがある場合に受付順に交付を行います。予算額を超えることが見込まれる場合は申請の受付を停止します。
※「小規模離島・過疎地域」以外の地域は、次の離島を指します。
 宮古島、下地島、伊良部島、池間島、来間島、石垣島

よくある質問

 

よくある質問

質問

回答

国や市町村の補助金と併用して申請できますか? 併用して申請することは可能です。
事業用車両は補助対象ですか? 道路運送車両法施行規則第2条に規定する大型特殊自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を含む。以下同じ。)、小型特殊自動車及び乗車定員11人以上の車両以外は補助対象となります。
2輪もしくは3輪車は補助対象ですか? 補助対象外です。
県内製造車両の定義は何ですか? 沖縄県内で車両本体を組立している場合は県内製造となります。部品等を県外で製造している場合であっても組立工程を県内で行っている場合は、県内製造とみなします。
宮古島、下地島、伊良部島、池間島、来間島、石垣島は補助対象となりますか?

対象となりますが、小規模離島や過疎地域を優先して交付するため、令和8年1月16日時点で予算に余りがある場合に受付順に交付を行います。

電池と車両本体を別々に購入する場合にも車両本体は補助対象となりますか? 補助対象となります。

 

8 実績報告書の提出(充電設備・V2H)

 充電設備もしくはV2Hについては、下記提出期限までに電子メール又は郵送により提出(郵送の場合は当日消印有効)提出してください。
ただし、電気自動車等の購入に合わせて既に充電設備を設置している場合は、交付申請と併せて実績報告を行うことも可能です。

(1) 提出期限:機器又は設備の導入した日から1か月以内又は令和8年3月15日(日曜日)
(2) 提出書類 

提出書類一覧

提出書類

 実績報告書(第5号様式)
補助金交付決定通知書(第2号様式)の写し
充電設備又はV2H代金及び設置工事代金の支払証憑の写し
充電設備又はV2Hのメーカーが発行する保証書等又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書等の写し(保証書には、保証期間・型式が記載されていること)
工事要部写真(施工後において、遠景・近景各1枚以上)
その他必要に応じて知事が定めるもの


 

9 補助金の交付について

県より補助金の額の確定通知を受けた後には、補助金支払請求書を提出してください。なお、電気自動車等及び充電設備・V2H併せて請求することも可能です。
(1) 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)
(2) 添付書類 

添付書類一覧
補助金支払請求書(第7号様式)
補助金交付額確定通知書(第6号様式)の写し
振込先銀行口座の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号が分かる書類(預金通帳の写し)


(3) 提出先
 下記提出先及び問合せ先に記載の住所又はe-mailアドレスに郵送又は電子メールにより提出すること。
 郵送の場合は封筒に、電子の件名に「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金請求書」と記載すること。
 

10 申請内容の変更・財産処分をする時

 ・交付決定を受けた後、交付申請の内容を変更(全部又は一部の 承継、中止又は廃止を含む)しようとする場合は、事前に計画変更承認申請書(第 4号様式)を提出し、承認を得る必要があります。
 ・補助金の交付を受けて取得した電気自動車等、充電設備又はV2Hを電気自動車等は下記の財産処分制限期限内に補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保に供すること又は使用の本拠が離島・過疎地域でなくなることを制限します。 

 ・財産処分制限期間内に財産処分をしようとするときには、あらかじめ財産処分等承認申請書(第8号様式)を提出し、承認を得る必要があります。 

財産処分制限期間
電気自動車等 財産取得後4年間
充電設備又はV2H 財産取得後5年間


 

11 補助金交付要綱・実施要領

12 問い合わせ先・提出先

〇問い合わせ・相談先

相談窓口:一般財団法人沖縄県環境科学センター「EV補助金相談係」
電話:098-875-5208
ファクス:098-875-1943

※相談受付開始は9月16日(火曜日)午前9時からとなります。

〇提出先

沖縄県 環境部 環境再生課(担当:環境対策班)

住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2

電話番号:098-866-2064

ファクス:098-866-2497

Eメール: aa021100@pref.okinawa.lg.jp

各種様式

交付申請

申請取下届出

変更承認申請

実績報告

支払請求

財産処分承認申請

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境再生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2064 ファクス:098-866-2497
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。