環境衛生週間
「環境衛生週間」の取組は「3R推進月間」へ引き継いでいます
【環境衛生週間】
9月24日~10月1日
『ごみ減量みんなで進めるリサイクル』
快適な生活環境の確保には、
ごみのポイ捨て禁止
分別によるごみ減量・リサイクルの推進
公衆トイレやごみ容器の清潔保持、浄化槽の定期点検など
日常生活における“県民一人一人の行動が大切”です。
趣旨
県民が快適な生活環境を享受する上で、廃棄物の迅速かつ適切な処理や、住環境の清潔保持など、生活環境の保全と公衆衛生の向上を確保することは基本的要件であり、その充実に一層努めていく必要があります。さらに、3Rの展開をはじめ、地球環境問題を視野に入れながら、行政、住民、事業者が一体となって循環型社会を構築することが強く求められています。
国は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行の日である9月24日「清掃の日」から、「浄化槽法」の施行の日である10月1日「浄化槽の日」までの期間を「環境衛生週間」と定めており、沖縄県においても、その期間中、市町村や関係団体等の協力の下、広く県民や事業者に対してごみ減量やリサイクルに関する具体的な方策等についての啓発を図るとともに、廃棄物の適正処理及び資源の循環的利用、マイバッグ持参の推進、ごみの散乱防止及び公衆便所・公衆ごみ容器の清潔の保持、浄化槽の適正管理の推進及び合併処理浄化槽の普及促進に関する各種啓発運動を総合的に推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するものとします。
運動の目標
- ごみの排出抑制、リユース、リサイクル等の推進<各種リサイクル法の周知を含む>
- 清掃の徹底・清潔の保持とごみの散乱防止に対する県民意識の啓発
- 住民の理解と協力による市町村の廃棄物処理事業の推進
- 産業廃棄物の減量化と不法投棄の防止等適正処理の推進
- 浄化槽の適正な管理の推進及び合併処理浄化槽の普及促進
実施機関
<主唱>
環境省、沖縄県、市町村
実施方法
(1)環境省
- 本運動の全国的な推進を図る
- 本運動の目的達成のための広報活動等を行う
(2)沖縄県
本運動の推進を図るため、実情に応じた実施計画を作成し、おおむね次に掲げるような事項を実施するものとする。
- 報道機関や協賛企業等の協力を得て、本運動の目的達成のための広報活動を行う
- 「環境衛生週間パネル展」の開催(県民ホール、9月23日(水曜日)~9月25日(金曜日))
- 「浄化槽の維持管理に係る普及啓発(9月~10月)
浄化槽の適正な設置と管理等及び合併処理浄化槽の普及促進等、浄化槽に対する県民の関心及び理解を深める。- 浄化槽の普及啓発に関する広告の市町村広報誌への掲載
- 浄化槽の普及啓発に関するパネル展(県民ホール、9月30日(水曜日)~10月1日(木曜日))
- 浄化槽相談窓口の設置(県民ホール、10月1日(木曜日))
- 市町村の行う本運動の指導及び援助を行う
(3)市町村
本運動の推進を図るため、地域の実情に応じた実施計画を作成し、おおむね次に掲げるような事項を実施するものとする。
- 報道機関等の協力を得て、本運動の目的達成のための広報活動を行う
- 「もったいない精神」の普及啓発、マイバッグやふろしきの利用、簡易包装の推進等、ごみの排出抑制に向けた住民意識の高揚を図る
- 適正な分別排出の推進等、市町村が行う分別収集への住民協力を呼びかけるとともに、不用品交換会や資源ごみの集団回収等の励行を呼びかける
- ごみの排出抑制、リサイクルの促進等について、事業者に対して協力を呼びかける
- 資源の回収と再利用を促進するため、資源回収業者に対して協力を呼びかける
- ごみの散乱防止及び不法投棄等対策のための啓発運動を行う
- 「清掃の日」に家庭を中心にして清掃を行うことを呼びかけるとともに、必要に応じて、ねずみ、蚊等の駆除を実施する
- 公衆便所及び公衆ごみ容器の清潔保持を呼びかける
- 「浄化槽の日」に家庭を中心に、浄化槽の適正な管理の推進及び合併処理浄化槽の普及促進を住民に対して呼び掛ける
- 廃棄物処理事業に対する理解と協力を呼びかける
- 本運動の実施に必要な資料の作成及び配布を行う
経費
本運動の実施にあたって要する経費は、各実施団体の負担とする
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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