旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ

ページ番号1032429  更新日 2026年2月12日

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令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法」という法律ができました。

この法律は、本人の気持ちも聞かれることなく、こどもができなくなる手術をうけたり

おなかの中の赤ちゃんをうめなくされ、からだや心に大きな苦しみや痛みを受けた方々に対して

お金を払うことを定めています。

被害をうけた方々に対して、国はせきにんをみとめ、深くしゃざいしています。

 

補償金は、対象者の請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、お支払いされます。

ご請求・ご相談は、請求者が現在お住いの都道府県が窓口となります。

沖縄県にお住まいの方は、下記の窓口までお問合せください。

沖縄県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

専用相談ダイヤル:098-894-2404

受付時間:1000分~1700分(土日祝日、年末年始をのぞく)

Mail:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

秘密は守られます。

心当たりがあれば、まずはご相談ください。

 

サポート弁護士制度のご案内(無料)

請求手続を弁護士が無料でサポートします。

ご希望に応じて、受付・相談窓口から弁護士に依頼し、弁護士が、あなたのお話を丁寧にききとり、請求書類や必要書類の準備をお手伝いします。

まずは、上記の受付・相談窓口にご連絡ください。

うけとるお金

1.補償金(本人が亡くなっている場合はその家族が受け取ることができます)

 こどもができなくなる手術を受けた人・・・・・1500万円

 こどもができなくなる手術をうけた人の結婚相手・・・・500万円

 本人が亡くなっている場合、受け取ることのできるご家族とその順位は、

 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫または甥姪 です。

2.優生手術等一時金(本人だけがうけとれます。1の補償金もあわせて受け取れます。)

 こどもができなくなる手術をうけた人・・・・320万円

3.人口妊娠中絶一時金(本人だけがうけとれます。2の優生手術一時金を受け取った方は受け取れません。)

 おなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人・・・・200万円

 

優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する目的で行われた手術が対象です。

母体保護や経済的理由などを事由に行われた手術は対象外です。

必要な書類や制度の詳細

請求できる期限は、令和12116日までです。

制度の詳細等は、国(こども家庭庁)が開設した特設ページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。