【4/20(月曜日)〆切】重点医師偏在対策支援区域における事業の募集について

ページ番号1039317  更新日 2026年4月3日

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1 事業の目的

 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において医師確保にかかる経費の一部を補助します。

2 重点医師偏在対策支援区域

沖縄県地域医療対策協議会及び沖縄県保険者協議会にて協議の上、以下の地域を本県における重点医師偏在対策支援区域としました。

区域名 市町村名 支援区域
北部

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、

本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、

伊平屋村、伊是名村

全域

中部

うるま市

津堅

南部

南城市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、

渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町

久高、渡嘉敷、座間味、阿嘉、粟国、

渡名喜、南大東、北大東、久米島

宮古

宮古島市、多良間村

全域

八重山

石垣市、竹富町、与那国町

全域

 

3 各細事業について

⑴ 診療所の承継・開業支援事業

補助対象者

本事業の支援対象者は、原則として以下の要件をすべて満たす診療所の開設者といたします。

  1. 対象:令和8年度中に、本県が指定する「重点医師偏在対策支援区域」において、診療所(医科)を新たに開業、あるいは既存の診療所を承継する者であること 。
  2. 各協議会の合意:都道府県の「地域医療対策協議会」および「保険者協議会」において、本事業の支援対象とすることについて個別の合意を得た者であること。

 ※ 小児科の特例:小児科については、本県の実情に鑑み、特例的に県内全域を支援対象区域として設定する予定。

事業名

事業概要

基準額

補助対象

補助率

施設整備事業(承継・開業) 診療部門(診察室、処置室等)等の整備への補助 

1の基準面積に2の単価を乗じた額の合計額

 

⒈ 基準面積

⑴診療部門

・無床診 :160m2

・有床診(5床まで):240m2

・有床診(6床から):760m2

⑵医師住宅

・診療部門と一体となった医師住宅:80m2を加算

・診療部門と一体となった看護師住宅:80m2を加算

 

⒉ 単価

1m2当たり

・RC:558,000円

・ブロック:444,000円

・木造:362,000円

診療所として必要な次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費

⑴診療所

 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)

⑵診療部門と一体となった医師住宅

⑶診療部門と一体となった看護師住宅

2分の1
設備整備事業 医療機器の整備への補助

1か所当たり16,500千円

診療所として必要な医療機器購入費 2分の1
地域への定着支援事業 地域への定着支援

1か所当たり次の算出額

・診療日数1から129日 6,200千円+(71千円×診療日数)

・診療日数130から259日 6,200千円+(77千円×診療日数)

・診療日数260日以上 6,200千円+(87千円×診療日数)

※訪問看護を実施する場合

「25千円×訪問日数」を加算

診療所の運営に必要な経費

(基本給、諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万円未満)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費)

3分の2

 

※本事業は国や県の予算の範囲内で実施するものであり、必ずしも全額の補助が受けられるものではありません。

※交付額は表額の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定します。また、選定した額と総事業費から寄付金その他収入額(運営費については、診療報酬を含む)を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

※「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますので御承知おきください)。

※「地域への定着支援事業」は、「診療収入額及び寄付金その他の収入額」が総事業費を上回る予定の場合、本事業の対象となりません。

補助金交付要綱

※要綱をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。

提出書類

所定の様式に加えて、下記の資料を添付してください。

(1)施設整備事業

  • 図面(平面図等)
  • 整備後の各室面積一覧表
  • 事業積算根拠資料

(2)設備整備事業

  • 見積書
  • 当該設備等のパンフレット

※上記以外にも、審査の過程で必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。

⑵ 医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業

補助対象者

本事業の支援対象者は、原則として以下の要件をすべて満たす医療機関の開設者といたします。

対象:本県が指定する「重点医師偏在対策支援区域」において、医療機関の宿直室等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図ろうとする者であること。

各協議会の合意:都道府県の「地域医療対策協議会」および「保険者協議会」において、本事業の支援対象とすることについて個別の合意を得た者であること。

※診療所だけでなく、病院も対象

 

事業名

事業概要

基準額

補助対象

補助率

施設整備事業(勤務・生活環境) 医師の勤務・生活環境改善部門(宿直室、医局等)等の整備への補助 

次に掲げる基準面積に単価を乗じた額とする

 

⒈ 基準面積

80m2

 

⒉ 単価

・RC:558,000円

・ブロック:444,000円

・木造:362,000円

医師の勤務・生活環境改善に資する次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

 ・宿直室

 ・医局

 ・更衣室

 ・浴室 等

 

2分の1

 

※本事業は国や県の予算の範囲内で実施するものであり、必ずしも全額の補助が受けられるものではありません。

※申請様式等については、お問い合わせください。

4 提出方法及び提出期限

(1)提出期限
 令和8年4月20日(月曜日)17時 期限厳守

(2)提出方法

 提出先 aa090603@pref.okinawa.lg.jp

 

5 留意事項

(1)補助対象経費や基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。

(2)事業は国及び県の予算の範囲内での実施であり、ご提出いただいた事業計画に記載された要望額の全額、または一部を交付できない場合があります。

(3)事業は沖縄県地域医療対策協議会及び沖縄県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。本事業の活用希望のあった診療所及び事業内容等については、事業計画等が公開されますので、ご同意いただいた上で必要書類を提出してください。

(4)補助対象者決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼する場合があります。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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