重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業
重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について
1 事業の目的
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保するため、診療所の承継・開業に要する経費の一部を助成します。
2 重点医師偏在対策支援区域
沖縄県地域医療対策協議会及び沖縄県保険者協議会にて協議の上、以下の地域を本県における重点医師偏在対策支援区域としました。
区域名 | 市町村名 | 支援区域 |
---|---|---|
北部 |
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、 本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、 伊平屋村、伊是名村 |
全域 |
中部 |
うるま市 |
津堅 |
南部 |
南城市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、 渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町 |
久高、渡嘉敷、座間味、阿嘉、粟国、 渡名喜、南大東、北大東、久米島 |
宮古 |
宮古島市、多良間村 |
全域 |
八重山 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
全域 |
3 事業対象者
支援区域において、令和7年度若しくは令和8年度に承継又は開業する診療所(医科)であって、地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者です。
※小児科、産科については県全域を対象とする予定です。
※単なる診療所の移転については対象にはなりません。
4 補助対象経費及び補助率
事業名 |
事業概要 |
基準額 |
補助対象 |
補助率 |
---|---|---|---|---|
施設整備事業 | 診療部門(診察室、処置室等)等の整備への補助 |
1の基準面積に2の単価を乗じた額の合計額
⒈ 基準面積 ⑴診療部門 ・無床診 :160m2メートル ・有床診(5床まで):240m2メートル ・有床診(6床から):760m2メートル ⑵医師住宅 ・診療部門と一体となった医師住宅:80m2メートルを加算 ・診療部門と一体となった看護師住宅:80m2メートルを加算
⒉ 単価 1m2メートル当たり ・RC:484,000円 ・ブロック:214,000円 ・木造:355,000円 |
診療所として必要な次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費 ⑴診療所 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等) ⑵診療部門と一体となった医師住宅 ⑶診療部門と一体となった看護師住宅 |
2分の1 |
設備整備事業 | 医療機器の整備への補助 |
1か所当たり16,500千円 |
診療所として必要な医療機器購入費 | 2分の1 |
地域への定着支援事業 | 地域への定着支援 |
1か所当たり次の算出額 ・診療日数1から129日 6,200千円+(71千円×診療日数) ・診療日数130から259日 6,200千円+(77千円×診療日数) ・診療日数260日以上 6,200千円+(87千円×診療日数) ※訪問看護を実施する場合 「25千円×訪問日数」を加算 |
診療所の運営に必要な経費 (基本給、諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万円未満)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費) |
3分の2 |
※本事業は国の予算の範囲内で実施するものであり、必ずしも補助が受けられるものではありません。
※交付額は表額の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定します。また、選定した額と総事業費から寄付金その他収入額(運営費については、診療報酬を含む)を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
※「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますので御承知おきください)。
※「地域への定着支援事業」は、「診療収入額及び寄付金その他の収入額」が総事業費を上回る予定の場合、本事業の対象となり ません。(赤字部分に対する補助となります。)
5 提出書類
(1)全事業共通
- 様式1 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
(2)施設整備事業
- 様式2 医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表
- 様式3 施設整備事業費内訳書
- 図面(平面図等)
- 整備後の各室面積一覧表
- 事業積算根拠資料
(3)設備整備事業
- 様式4 医療施設等設備整備費補助金事業計画
- 見積書
- 当該設備等のパンフレット
(4)地域への定着支援事業
- 様式5-1 所要額調書
- 様式5-2 基準額算出調書
- 事業計画書
(5)令和8年度の事業計画に係る事前調査(令和8年度の予算編成にあたり、事業需要を把握するための事前調査です。今回提出がない場合でも、来年度の補助申請は可能です)
- 別紙 令和8年度 承継・開業支援事業計画書
各様式
-
・【様式1】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書 (Excel 12.6KB)
-
・【様式2】医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表 (Excel 263.8KB)
-
・【様式3】施設整備事業費内訳書 (Excel 157.1KB)
-
・【様式4】医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表 (Excel 13.7KB)
-
・【様式5-1】所要額調書及び【様式5-2】基準額算出調書 (Excel 17.1KB)
-
・【別紙】令和8年度 承継・開業支援事業計画書 (Excel 144.6KB)
6 提出方法及び提出期限
(1)提出期限
令和7年10月20日(月曜日)
(2)提出方法
提出先 aa090603@pref.okinawa.lg.jp
7 留意事項
(1)補助対象経費や基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
(2)本事業は国及び県の予算の範囲内での実施であり、ご提出いただいた事業計画に記載された要望額の全額、または一部を交付できない場合があります。
(3)本事業は沖縄県地域医療対策協議会及び沖縄県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。本事業の活用希望のあった診療所及び事業内容等については、事業計画等が公開されますので、ご同意いただいた上で必要書類を提出してください。
(4)補助対象者決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。