旅館業(北部保健所)

ページ番号1036105  更新日 2026年3月18日

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1.北部保健所の管轄地域は?

北部保健所生活環境班では名護市、今帰仁村、本部町、大宜味村、東村、国頭村、伊平屋村、伊是名村、伊江村での以下の旅館業に関する手続きを受け付けています。恩納村、宜野座村、金武町は中部保健所(098-938-9787)での手続きとなるのでご注意ください。

  • 旅館業営業の許可申請手続き
  • 旅館業許可後の変更手続き
  • 旅館業許可の譲渡手続き
  • 営業者死亡による旅館業許可の相続手続き
  • 法人の合併・分割による旅館業許可の承継手続き
  • 旅館業の停止・廃止手続き

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2.来所時の窓口予約のお願い

北部保健所生活環境班では、対応職員不在を避け、申請手続きをスムーズにすること等を目的に窓口予約制を採用しています。そのため、来所の際は北部保健所生活環境班に予めご連絡をお願いします。

 受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分 (土・日・祝日、休日を除く)

 電話 0980-52-2636

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3.旅館業法に関するQ&A

厚生労働省が民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aを作成しています。旅館業や民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)について疑問がある際にはご活用ください。

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4.旅館業営業を始めたい

旅館業許可申請を行う前に関係法令を必ず確認!!

"名護市内" には、旅館業が原則できないエリア(住居専用地域)があります。

名護市内には、都市計画法に基づく住居専用地域が設定されており、この地域内では原則旅館業を営めません。旅館業予定場所が住居専用地域に属するかは下記にお問い合わせください(対応職員氏名と日付を記録しておいてください)。

 問い合わせ先:名護市役所 都市計画課 (電話 : 0980-53-1214)

住居専用地域だった場合、民泊(住宅宿泊事業)をご検討ください。

 

既存建物を旅館業に使用する場合、規模によっては建物用途の変更が必要です。

旅館業を営む予定の建物の規模が基準を超える場合、建築基準法に基づく用途変更が必要になります。変更の必要の有無を下記にお問い合わせいただき、必要な場合には定められた手続きを取ってください(対応職員氏名と日付を記録してください)。

 問い合わせ先:沖縄県 北部土木事務所 建築班 (電話:0980-53-2010)

 

構造基準に適合しない場合、営業許可が得られません。

申請者ご自身で申請前(工事を伴う際は工事着工前)に下記各法令と「構造設備の基準」を必ず確認してください。また、図面等を持参の上での窓口相談が可能ですので、その際は下記までご連絡ください。

 図面相談先:沖縄県 北部保健所 生活環境班 (電話:0980-52-2636)

 

国立公園、国定公園内では建物の新築や増改築等に許可・届出が必要になります。

沖縄県北部地域には国立公園と国定公園があり、これらのエリア内での建物の新築・増改築時や広告物の掲示等には自然公園法により制限を受けます。旅館業予定場所が公園エリア内に該当するかを下記管轄部署に問い合わせていただき、該当する場合には必要な手続きを取ってください。

 国立公園内:環境省 やんばる自然保護官事務所 (電話 0980-50-1025)

 国定公園内:沖縄県 環境部 自然保護課 (電話 098-866-2243)

 

その他にも土地利用について規制をかける法令が多数あるので必ず確認を!

県土・跡地利用対策課ホームページに土地利用に関する主な許認可等がまとめられていますので、旅館業申請前に確認していただき、該当するものがあれば必要な手続きを取ってください。

 問い合わせ先:沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課 (電話 098-866-2040)

旅館業許可申請時の提出書類

申請に必要な書類は以下の通りです。申請後、営業できる状態になったときに施設の検査を行います。検査により「構造施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。

提出書類一覧
1.旅館業許可申請書
2.身分を証明する書類
  <個人申請の場合> 身分証明書(運転免許証、保険証等)のコピー
  <法人申請の場合> 定款の写し (要原本証明)
  登記事項証明書

3.営業施設の構造設備の概要

  <循環式浴槽がある場合> 構造図、及びろ過器形式、処理能力、ろ材などがわかる仕様表
4.客室の内訳
5.施設周辺約150m以内の見取り図 (Google map 等)
6.各階の平面図
 

<敷地内に別棟、管理棟等がある場合>

位置関係がわかる配置図

7.消防法令適合通知のコピー (交付申請方法は管轄の消防署へお問い合わせください)

8.建築基準法に基づく完了検査済証のコピー

  <完了検査済証がない場合>

北部土木事務所で交付される「建築台帳記載証明書」

 
  <建築台帳証明書もない場合> 理由書 (任意様式)   
9.用途地域・用途変更にかかる確認状況書

10.暴力団排除条項に基づく様式

11.<借家の場合> 賃貸契約書、又は使用承諾書(旅館業として使用する旨が記載されていること)

12.<農林漁業体験民泊を行う場合> 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容(簡易宿所営業許可申請する場合のみ提出)

13.手数料 22,000 円 【沖縄県証紙】

以下のzipファイルに旅館業許可申請書類一式をまとめています。ダウンロードして許可申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

事前相談(必要であれば)→営業許可申請→施設検査→審査→承認→営業許可証交付

注:交付までは施設検査後2週間程かかります。営業施設周辺に照会対象施設がある場合は更に日数がかかることがあります。

営業を開始したら

従業員に対して必要な研修を実施してください!

感染症のまん延防止対策の適切な実施や宿泊者の特性に応じた宿泊サービスを提供するため、従業員に対して必要な研修を実施してください(旅館業法第3条の5第2項)。

 

宿泊施設の衛生的な維持・管理に努めてください!

旅館業法第4条で「営業者が講ずべき衛生措置」が設けられ、沖縄県旅館業法施行条例で衛生措置の基準が定められています。営業者はこの基準に従って「衛生的に営業施設を管理する」ことを常に心がけてください。

 

法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではいけません!

旅館業法第5条で「宿泊拒否の制限」が設けられており、みだりに宿泊拒否を行うことを禁止しています。厚生労働省ホームページに、宿泊拒否制限に関する基本的事項や、具体的な宿泊拒否事例、宿泊拒否理由の記録について記載されていますのでご確認ください。

 

正確な宿泊者名簿を作成してください!

旅館業法第6条等に宿泊者名簿について記載されています。宿泊者の氏名、住所、連絡先を記載した宿泊者名簿を作成して、宿泊施設または事務所にて3年間保管してください。ICT代替設備を設けた場合も宿泊者本人に宿泊者名簿の記載を求めてください。

宿泊者が外国人の場合、宿泊者名簿に国籍及びパスポート番号も記載し、パスポートの写しの提出を求めてください。厚生労働省が外国語の案内文書を作成していますのでご活用ください。

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5.旅館業許可後に変更があった

旅館業の変更手続きの前に確認を!

建物の増改築時や修繕時には申請が必要になることがあります。

建物の増改築や修繕を行う場合、建築基準法で定められた基準を超えると申請が必要になります。詳細は下記にお問い合わせいただき、該当する場合には定められた手続きを取ってください。

 問い合わせ先:沖縄県 北部土木事務所 建築班 (電話:0980-53-2010)

 

国立公園、国定公園内では上記の確認に加えて別の申請・届出が必要になります。

国立公園と国定公園内で建物を増改築する場合等は自然公園法により制限を受けます。旅館業営業場所が国立公園または国定公園内にある場合は、下記管轄部署に問い合わせていただき、必要な手続きを取ってください。

 国立公園内:環境省 やんばる自然保護官事務所 (電話 0980-50-1025)

 国定公園内:沖縄県 環境部 自然保護課 (電話 098-866-2243)

 

その他にも建物増改築時等に規制をかける法令が多数あるので必ず確認を。

県土・跡地利用対策課ホームページに土地利用に関する主な許認可等がまとめられていますので、建物増改築時等に該当する法令がないかを確認していただき、該当するものがあれば必要な手続きを取ってください。

 問い合わせ先:沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課 (電話 098-866-2040)

 

著しい構造変更は、新規で旅館業許可を取得する必要があります。

旅館業許可取得時の構造と比較して著しい変更と判断された場合には、旅館業許可を新たに取得していただく必要があります。図面等を持参の上での窓口相談が可能ですので、その際は下記までご連絡ください。

 図面相談先:沖縄県 北部保健所 生活環境班 (電話:0980-52-2636)

変更時の提出書類

変更時に必要な書類は以下の通りです。記載されていない事例での変更の場合は北部保健所にお問い合わせください。旅館業の申請事項に変更を生じたときには、10日以内に旅館業の変更手続きが必要となります。

提出書類一覧

1.旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届
2.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

3.各変更に応じた提出書類
  3-1.<婚姻等による氏名の変更、住所の変更> 戸籍抄本、住民票
 

3-2.<法人名、事務所所在地の変更>

登記事項証明書
 

3-3.<法人代表者の変更>

登記事項証明書、

暴力団排除条項に基づく様式

 

3-4.<営業所名称の変更>

なし
 

3-5.<施設の構造設備の変更>

注)著しい変更は新規申請の可能性があります。

予め、北部保健所にご相談ください。

新旧平面図

(必要に応じて)

施設の構造設備の概要、客室の内訳

消防適合通知書の写し

建築基準法に基づく「完了検査済証」

  3-6.<営業所所在地の住居表示変更> 住居表示変更証明書 (市町村で交付)
  3-7.<宿泊定員の変更> 宿泊定員以上の寝具を確認できる写真

以下のzipファイルに旅館業変更届書類一式をまとめています。ダウンロードして変更届作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

変更事項発生→変更届出注1→(証明願も提出した場合)証明書交付注2

注1:変更事項発生後10日以内に変更届を提出してください。

注2:交付までは変更届提出後2週間程かかります。

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6.旅館業許可を譲渡したい

譲渡時の提出書類

譲渡時に必要な書類は以下の通りです。譲渡日前に承認を受けてください。

提出書類一覧
1.旅館業営業承継承認申請書(譲渡用)
2.事業譲渡証明書 (任意様式)
3.暴力団排除条項に基づく様式
4.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
5.身分を証明する書類
 

5-1.<譲受人が個人の場合>

身分証明書(運転免許証、保険証)のコピー

  5-2.<譲受人が法人の場合> 定款の写し (要原本証明)
登記事項証明書
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(譲渡用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(譲渡用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

承継承認(譲渡)申請→審査→承認注1承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2

注1:事業譲渡日"前"に承継承認を受けてください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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7.旅館業許可を相続したい

相続時の提出書類

相続時に必要な書類は以下の通りです。相続人が継続して旅館を営もうとする場合、被相続人死亡後60日以内に相続手続きを行い、承認を受けなければなりません。

提出書類一覧

1.旅館業営業承認承継申請書(相続用)
2.相続関係を証明する書類
  2-1.被相続人(亡くなった方)の除籍謄本&改製原戸籍
   または、
  2-2.法定相続人情報一覧図の写し
3.<相続人が2人以上の場合> 同意書
4.申請者の身分証明書(運転免許証、保険証)のコピー
5.暴力団排除条項に基づく様式
6.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
7.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(相続用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(相続用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

被相続人の死亡→相続人の選定→承継承認(相続)申請注1→審査→承認→承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2

注1:承継承認申請は被相続人死亡後60日以内に行ってください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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8.法人合併・分割時に許可を承継したい

法人の合併・分割時の提出書類

必要な書類は以下の通りです。旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記"前"に承認を受けなければなりません。合併または分割登記後に承継申請がなされた場合は新規許可申請が必要となります。

<法人合併の場合> 提出書類一覧

1.旅館業営業承継承認申請書(合併用)
2.定款の写し(合併後存続法人又は合併により設立された法人のもの、要原本証明)
3.登記事項証明書(合併後存続法人又は合併により設立された法人のもの)
4.暴力団排除条項に基づく様式(合併後存続法人又は合併により設立された法人の全役員記入)
5.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(合併用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(合併用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

<法人分割の場合> 提出書類一覧
1.旅館業営業承継承認申請書(分割用)
2.定款の写し(分割により営業を承継した法人のもの、要原本証明)
3.登記事項証明書(分割により営業を承継した法人のもの)
4.暴力団排除条項に基づく様式(分割により営業を承継した法人の全役員記入)
5.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(分割用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(分割用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続き手順

合併・分割の締結→総会の承認→承継承認申請→審査→承認注1承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2→合併・分割の登記

注1:合併・分割による旅館業の承継承認は登記”前”に受けてください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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9.旅館業営業を停止または廃止したい

旅館業の停止・廃止時の提出書類

必要書類は以下の通りです。旅館業を停止または廃止した場合、停止(廃止)後、10日以内に停止(廃止)届を提出する必要があります。

提出書類一覧
1.旅館業営業停止・廃止届出書
2.<営業廃止の場合> 営業許可証 (原本)

必要な書類は以下からダウンロードしてください。

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10.浴槽水の水質検査について

水質検査は、浴槽内の浴槽水を毎日完全に換水している場合にあっては1年に1回以上、塩素系薬剤又は結合塩素のモノクロラミンを使用して消毒を行っている連日使用型循環浴槽水(24時間以上完全に換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。以下同じ。)を使用している場合にあっては1年に2回以上、塩素系又は結合塩素のモノクロラミンを使用しないで消毒を行っている連日使用型循環浴槽水を使用している場合にあっては1年に4回以上行い、その結果は、検査の日から3年間保管する必要があります。
水質検査の結果、水質が基準に適合しない場合には、その旨を保健所へ届け出てください。

浴槽水の水質の基準(旅館業法施行細則第7条第2項)

事項 検査方法 基準
1.濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 5度以下であること。
2.有機物

滴定法

全有機炭素が1リットル中8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
3.大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 1ミリリットル中に1個以下であること。
4.レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。

 

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11.問い合わせは北部保健所生活環境班へ

名護市、今帰仁村、本部町、国頭村、大宜味村、東村、伊是名村、伊平屋村、伊江村での旅館業に関する相談や申請手続きを行いたいときには北部保健所生活環境班までご連絡ください。

 受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分 (土・日・祝日、休日を除く)

 電話 0980-52-2636

 窓口 予約制

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。