毒物又は劇物の取扱い(毒物及び劇物取締法Q&A、危害防止規定 他)
毒物および劇物取締法について
毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
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毒物劇物営業者の登録制度 (PDF 139.0KB)
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※販売又は授与目的以外で輸入する製品の場合
(自社製品の原料として消費する場合、試験研究で使用する場合 など) -
容器等への表示 (PDF 210.9KB)
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盗難・紛失・漏洩等防止の対策 (PDF 179.1KB)
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販売(譲渡)の際の手続 (PDF 188.7KB)
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運搬・廃棄時の基準(外部リンク)
毒物及び劇物取締法Q&Aについて
毒物劇物の該当性、毒物劇物営業者の登録、輸入、毒物劇物取扱責任者の要件、譲渡手続 等について詳しく記載されています。
保管管理マニュアル・危害防止規定 等
毒物劇物の適正な保管管理に関するマニュアル
事業所における毒物劇物の管理体制について、毒物劇物取扱責任者が作成することとされている危害防止規定のモデルや、 毒物劇物の保管管理に関する情報、パンフレットが厚生労働省HPで公開されています。ご確認ください。
危害防止規定
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の管理・責任体制を明確にし、毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、危害防止規定を作成する必要があります。作成例を掲載しますので、参考にしてください。
規制の概要・法令・通知
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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