毒物又は劇物とは?取扱責任者の資格要件は? 他
毒物又は劇物とは? 検索方法は?
分類
- 毒物:別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
- 劇物:別表第二に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
- 特定毒物:毒物であって、別表第三に掲げるもの
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法別表第一(外部リンク)
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別表第一の28 政令で定めるもの(外部リンク)
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法別表第二(外部リンク)
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法別表第二の94 政令で定めるもの(外部リンク)
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法別表第三(外部リンク)
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法別表第三の10 政令で定めるもの(外部リンク)
物質検索
物質名又はケミカルアブストラクツ(CAS)番号で毒物及び劇物を検索できる製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システムを、ご利用ください。
責任者の資格要件について
次の者でなければ、毒物劇物取扱い責任者になることはできません。
- 薬剤師
- 学校教育法第 50 条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
- 18 歳未満の者
- 精神の機能の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の 措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行 うことができない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 3 年 を経過していない者
購入する際の譲受書について
毒物劇物営業者ではない法人又は個人が毒物又は劇物の譲渡を受ける際に提 出する譲受書へは、毒物及び劇物取締法第 14 条第1項各号に掲げる事項を記載した上で、毒物及び劇物取締法施行規則第 12 条の2の規定により譲受人の押印又は署名が必要となります。
毒物及び劇物取締法第 14 条第1項各号に掲げる事項
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毒物又は劇物の名称と数量
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販売又は授与の年月日
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譲受者の氏名(名称)、職業と住所
毒物及び劇物取締法施行規則第 12 条の2の規定により譲受人の押印又は署名
- 毒物及び劇物取締法Q&A問6-1を参照して下さい。
毒物劇物の輸入について
輸入しようとしている製品が毒物又は劇物に該当する場合、そのままでは通関できません。以下の手続を行ってください。
【販売又は授与の目的で輸入する製品の場合】
毒物及び劇物取締法に基づく輸入業の登録が必要となります。
※輸入した毒物及び劇物を販売を販売する場合は、販売業の登録も必要です。
【販売又は授与目的以外で輸入する製品の場合】
自社製品の原料として全量自家消費したり、試験研究、社内見本用として 使用したりする場合には、地方厚生局より輸入確認証を取得することで通関させることが可能です。
詳細は地方厚生局にお問い合わせください。
(1)関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関で通関されるもの)
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-740-0800
(2)近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関及び沖縄地区税関で通関されるもの)
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
電話:06-6942-2492
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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