学校教育の充実 > 生徒・保護者の方への情報 > 高等学校等就学支援金・学び直し支援金(授業料無償)について
ここから本文です。
更新日:2023年6月15日
県立高等学校の授業料等については、平成22年4月から「公立高等学校授業料無償化制度(旧制度)」により無償(専攻科を除く。)でしたが、平成26年4月以降に県立高等学校に入学する生徒は原則徴収(有償)となり、「高等学校等就学支援金制度(新制度)」が適用されます。
※リーフレットは、こちら(PDF:638KB)
新制度では、一定の所得基準を満たす生徒に対し、納めるべき授業料等に充てるための「高等学校等就学支援金」が支給されることにより、授業料が実質無償となります。
なお、就学支援金は、学校が本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。
また、返済の必要はありません。
所得制限等により高等学校等就学支援金が支給されない生徒については、授業料等をご負担いただくことになります。※所得制限で対象外となる場合でも、保護者等の疾病・負傷による療養のために勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合は家計急変支援制度の対象となる可能性があります。詳細は各学校へお問い合わせください。
※家計急変制度の詳細は、こちら(外部サイトへリンク)
次のいずれかに該当する生徒は、高等学校等就学支援金を受給することができません。
(1) 保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」合計が304,200円以上
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額の合計が507,000円以上)
(2) 過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了している
(3) 高等学校に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程は48月)を超えている
高等学校等就学支援金の受給資格を新たに得ようとするときは、下記いずれかの方法により申請してください。
所得制限により受給資格が消滅した者が再度支給を受けようとするときや、転学などの場合にも再度申請をする必要があります。
[オンライン申請]
令和5年度の全日制課程への新入生より原則インターネットを利用した「オンライン申請」で申請します。申請に必要なIDとパスワードは在籍する学校から配布されます。
オンライン申請を行う場合は、下記のリンクからe-Shienシステムへアクセスすることができます。
e-Shienシステムへのリンク(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
※定時制課程、通信制課程への新入生は書面での申請となります。また、全日制課程においてもオンライン申請が出来ない場合は、書面申請になります。
[書面申請]
定時制・通信制課程への新入生は書面申請で申請してください。
(1) 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(2) 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ提出
・ 保護者等のマイナンバーが確認できる書類
・ 保護者等の市町村民税の課税標準額及び調整控除の額を確認できる書類
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額を確認できる書類)
〇 e-Shienを利用したオンライン申請の概要については、こちらをご覧ください。
オンライン申請リーフレット(新規申請) (PDF:578KB)
〇 e-Shienを利用した申請の流れや、操作方法について説明しています。マニュアルは次の4つに分かれています。
(1)共通編:e-Shienの概要や操作方法について説明する共通マニュアルです。
(2)新規申請編:入学・転入時に、「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアルです。
(3)継続届出編:毎年7月頃に、「継続意向登録」「収入状況届出」を行うための専用マニュアルです。
(4)変更手続編:「保護者等情報変更届出」「支給再開申出」を行うための専用マニュアルです。
申請者向け利用マニュアル_(1)共通編 (PDF:1.5MB)
申請者向け利用マニュアル_(2)新規申請編 (PDF:4,195KB)
申請者向け利用マニュアル_(3)継続届出編(PDF:3,132KB)
申請者向け利用マニュアル_(4)変更手続編(PDF:4,763KB)
〇 e-Shienを利用した申請方法を動画で説明し、YouTube(文部科学省公式チャンネル)に公開しています。
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法<新規申請編>(外部サイトへリンク)
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法<継続届出編>(外部サイトへリンク)
〇 e-Shienの利用に関して、よくあるお問合せを掲載しています。
受給資格は、一度認定を受ければ在学中継続して有効ですが、毎年度7月頃に下記書類を提出し、高等学校等就学支援金の支給について審査を受ける必要があります。
※ マイナンバー提出により認定を受けている場合には、書類の提出は必要ありません。
[提出書類]
(1) 高等学校等就学支援金収入状況届出書
(2) 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ
・ 保護者等のマイナンバーを確認できる書類
・ 保護者等の市町村民税の課税標準額及び調整控除の額を確認できる書類
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額を確認できる書類)
公立高校授業料無償制度(旧制度)が適用され、所得によらず在学中の授業料は無償です。
高等学校を中途退学した後、再び県立高等学校で学び直す者に対して、就学支援金の支給期間経過後も卒業までの間、納めるべき授業料に充てるための「学び直し支援金」が支給され、相殺することにより、授業料が実質無償となります。 ※平成26年4月以降の入学者が対象となります。
就学支援金と同様、学校が本人に代わって受け取り授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。
所得制限等により、学び直し支援金が支給されない生徒については、授業料を負担していただくことになります。
※所得制限で対象外となる場合でも、保護者等の疾病・負傷による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合は家計急変支援制度の対象となる可能性があります。詳細は各学校へお問い合わせください。
提出書類など詳しくは入学する県立高等学校へお問い合わせください。
県立高等学校の問い合わせ先はこちらから
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください