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更新日:2022年2月21日
沖縄県内にお住まいの方又は沖縄県内の学校に教員として勤務する方の教育職員免許状の申請方法についての説明です。
県外にお住まいの方又は県外の学校に教員として勤務する方は、お住まいまたはお勤めの学校の所在する道府県教育委員会へお尋ねください。
教育職員免許状の個人申請は沖縄県教育庁学校人事課で随時受け付けています。
ただし、3月は新卒の学生の教育職員免許状一括申請に対応するため、授与証明書・再交付・書換・免許更新関係以外の申請は原則受け付けませんので、年度内に発行された免許状が必要な方は同年度内の2月末まで(郵送の場合当日消印有効)に申請下さい。
なお、申請いただいてから発行まで概ね1か月程度かかります。(授与証明書のみ概ね1週間程度)
〇教員免許状各申請書類に係る押印の廃止について(R3.4.1)
令和3年4月1日より、沖縄県における行政手続きの押印見直しのための知事公室、総務部及び教育庁関係規則の一部を改正する規則の交付により、教員免許状申請関係書類にかかる申請者の押印を廃止いたします(所属長等による公印や証明印は除く)。それに伴い新様式を掲載しております。
〇授与証明書に係る沖縄県収入証紙の追加納付のおねがい(R2.9.18)
・平成31年4月1日より沖縄県使用料および手数料条例施行規則の一部改正により授与証明書手数料は400円となっておりますが、平成31年4月1日~令和2年3月18日まで誤って320円で徴収しておりました。
平成31年4月1日~令和2年3月18日までに授与証明書を申請したお心あたりのある方は、お電話で沖縄県教育庁学校人事課免許担当までご連絡いただきましたら返信用封筒をお送りしますので、80円分の沖縄県収入証紙を同封して返送していただきますようお願い申し上げます。
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みについて(追加)(R2.4.16)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各種免許状の申請手続きが大幅に遅れる可能性があります。
・申請書類受理後(授与、検定、書換、再交付関係)おおむね1か月程度で発行しておりましたが、2か月程度かかる 可能性があります。
・授与証明書については申請書類受理後おおむね1週間程度で発行しておりましたが、2週間程度かかる可能性があります。
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みについて(R2.4.13)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、各種免許状の申請は郵送にて行って頂きますようお願い致します。当面の間、県庁舎内へ直接持参しての申請はご遠慮頂いておりますのでご了承下さい。
〇教育職員免許状授与証明書申請の手数料改定について(R2.3.18)
沖縄県使用料及び手数料条例施行規則の改正により、令和2年3月19日以降の教育職員免許状授与証明書交付申請については証紙手数料を320円から400円へ変更いたしますのでご了承ください。(消印有効)
〇教員免許関係申請にかかる提出書類の変更について(R1.12.14)
教育職員免許法に関する規則の改正に伴い、提出書類に変更があります。令和元年12月31日までの申請(消印有効)については、従来の提出書類でも申請可能ですが、申請の際は、最新の様式であることをご確認の上、申請下さい。(大学一括申請については従来の提出書類で申請可)
【変更点】
・身分証明書を戸籍抄本に変更。
・宣誓書の内容を一部変更。
〇学力に関する証明書について
教育職員免許法が改正され、平成31年4月1日から新しい教育職員免許法(以下、新法という)が施行されています。そのため、平成31年4月1日以降に教育職員検定を利用して免許状の申請を行う方は、新法(平成28年改正法)による「学力に関する証明書」が必要となります。 (別表第1、2、7を除く)
※教育職員検定を申請する方で、旧法による「学力に関する証明書」を取得されている方は、大学等より新法による「学力に関する証明書」を再度取得しなおして下さい。
該当する出願書類の様式を下記からダウンロードして印刷し、説明資料に従い必要書類を揃えて郵送してください。
免許取得に関する相談を受け付けています。単位の履修相談を受ける際には、学力に関する証明書等が必要になりますので、事前にお電話にてお問い合わせください。(申請書の提出にあたって、取得できるかどうかの確認等の対応については、審査業務となるため、事前に行ってはおりません。)
なお、新規に取得する場合等(別表第1、第2による免許取得)の相談は、大学等で行ってください。
検定による必要単位数等については下記資料をご覧ください。
課程認定を持つ大学等で単位を修得し学位を得て卒業した方が、幼・小・中・高・特別支援・養護教諭免許状を申請する場合
看護師、保健師の免許状を取得した方が養護教諭の免許状を申請する場合
すでに教員免許状をお持ちで実務経験がある方が、経験年数に応じて修得単位の軽減を受け、免許状の申請をする場合(免許法認定講習受講者も該当します。)
また、幼保特例による幼稚園免許状の申請もこちらの教育職員検定の出願で行います。
小・中・高・養護教諭の2種(又は1種)免許状を取得後、在職年数に応じて修得単位の軽減を受けて単位を修得し、1種(又は専修)免許状に上進する場合(免許法認定講習受講者も該当します。)
幼・小・中・高等学校いずれかの免許状を取得後、各相当の校種・教科で3年以上の在職年数を持つ方が、特別支援学校教諭免許状取得のために必要な単位を修得し、申請する場合(免許法認定講習受講者も該当します。)
本県で授与された特別支援学校教諭免許状又は養護学校教諭免許状に、課程認定を持つ大学での単位修得と学位により新教育領域を追加する場合(施行規則第7条第3項)
本県で授与された特別支援学校教諭免許状又は養護学校教諭免許状に、実務経験と単位修得(免許法認定講習・放送大学等)により新教育領域を追加する場合(施行規則第7条第5項)
中・高等学校の免許状をお持ちの方が、修得単位の逓減を受け、同じ校種の他教科の免許状を申請する場合
幼・小・中・高等学校いずれかの免許状を取得後、各相当の校種・教科で3年以上の在職年数があり単位を取得した方が、隣接校種の免許状を申請する場合
※ 生徒指導、教育相談および進路指導等に関する科目については、単位軽減後も「生徒指導」「教育相談」「進路指導等」に関するそれぞれの科目を全て修得する必要がありますので、ご注意ください。
※ 改正に伴い、受けようとする免許状についての勤務年数もある方は、実務に関する証明書において有する免許状の実務経験のほかに、受けようとする免許状についての実務経験も記載してください。
氏名や本籍地(都道府県)の変更にともなう免許状の書換えができます。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
火災、盗難、紛失等により免許状をお持ちでない方は再交付の申請ができます。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
教育職員免許状を取得している旨を証明する証明書。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
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