教員免許状に関してよくある質問

ページ番号1008526  更新日 2026年2月3日

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【目次】
Q1~Q6 教員免許状の申請について
Q7~Q9 個人申請の受付停止期間中(3月1日~3月31日)の申請について
Q10~Q11 単位について
Q12~Q16 証明書について
Q17~Q21 書換、再交付、授与証明書について
Q22~Q23 教員免許更新制について
Q24~Q26 その他

教員免許状の申請について

Q1.県外に住んでいますが、本籍地が沖縄県なので、沖縄県教育委員会へ教員免許の個人申請をすることは可能ですか。

A1.沖縄県に個人申請できる方は、申請日時点で「沖縄県内にお住まいの方」又は「沖縄県内の学校に勤務されている方」です。
本籍地が沖縄県であっても、他都道府県にお住まいであり、かつ、沖縄県内の学校に勤務していない方は、お住まいの道府県教育委員会に申請していただくことになります。

※沖縄県教育委員会から授与された普通免許状が期限切れにより失効し、再授与申請を行う場合は、沖縄県外にお住まいの場合でも沖縄県に申請可能です。

Q2.申請してから交付までどれぐらいの日数がかかりますか。

A2.受付した申請書類に不備がなければ、免許状授与は1か月程度、書換・再交付は2週間程度、授与証明書は5日から1週間程度です。しかし繁忙期(特に申請件数が多い4月~6月)はそれ以上に時間がかかることがありますので、余裕をもって申請してください。

※免許状の授与を急ぐやむを得ない事情がある場合には、事前にお電話でご相談ください。また、返信用封筒を速達用にすることで配達を若干早めることもできます。

Q3.申請書類の入手方法

A3.申請書類は、下記リンク先のページ内に掲載していますので、ご自身でダウンロード・印刷してください。

※ご自身で印刷が難しい場合は、お電話でご相談ください。

Q4.手数料について教えてください。

A4.1通につき以下の金額分の沖縄県収入証紙が必要となります。

・大学等での単位修得による免許状取得、領域追加
「教育職員免許状授与申請(別表第1、第2、第2の2)」 3,300円
「教育職員免許状新教育領域追加願(免許法施行規則第7条第4項)」 3,300円
・実務経験等をいかした免許状取得、領域追加
「教育職員検定の出願(別表第3、第4、第6、第7、第8)」 5,000円
「教育職員検定(新教育領域追加)願(免許法施行規則第7条第6項)」 5,000円
・教育職員検定の出願(栄養教諭 附則第17項) 5,000円
・教育職員検定の出願(幼保特例制度 附則第18項) 5,000円
・書換 870円
・再交付 1,100円
・授与証明書 400円

なお、書換、再交付、授与証明書、再授与を申請する際、県外にお住まいの方など沖縄県収入証紙が手に入らない場合は、同額の「郵便為替」をお送りください。(※郵便為替には何も記入せず申請書類に同封してください。)

Q5.沖縄県収入証紙はどこで購入できますか。

A5.沖縄県収入証紙は、沖縄県内の銀行等の沖縄県証紙売りさばき所で購入いただけます。
売りさばき所については、下記リンク先のページ内に掲載されておりますのでご確認ください。

Q6.手数料分の沖縄県収入証紙を購入したところ、1枚ではなく数枚渡されました。申請書にどのように貼り付けしたらよいですか。

A6.複数枚の沖縄県収入証紙は、申請書類の上部の余白等に重ねずに並べて貼り付けしてください。

個人申請の受付停止期間中(3月1日~3月31日)の申請について

※3月は新卒の学生の教育職員免許状一括申請に対応するため、授与証明書・再交付・書換以外の申請は原則受け付け停止となります。

Q7.4月1日から沖縄県内の学校で教員として採用が内定しています。採用に必要な学校種(教科)の免許状を個人申請したいのですが、3月中にしか「学力に関する証明書」が発行されない場合や、申請に必要な実務を満たせるのが3月中となる場合、どうしたらよいですか。

A7.4月から沖縄県内の学校に教員として採用が決まっている方で、3月中にしか申請に必要な書類が揃わない場合は、まずお電話でご相談ください。
お電話で必要事項を確認のうえ、3月中の個人申請の手続きに向けて調整します。

※原則、2月中旬までにご相談ください。

※4月から他都道府県で教員として採用される場合の3月中の個人申請については、採用される都道府県の教育委員会へご相談ください。(沖縄県では対応不可)

Q8.実務を使った免許状の申請において、必要な実務を満たすのが3月31日になりますが、個人申請の停止期間になるので、2月中に見込みの状態で作成してもらった「実務に関する証明書」を使って2月中に申請してよいですか。

A8.「実務に関する証明書」では、実際に行った実務のみ証明いただけます。3月31日までの実務を使用したい場合は、3月31日以降の証明日で「実務に関する証明書」を作成いただく必要があり、免許申請についても3月31日以降で個人申請の受付が再開される4月1日以降に申請いただけます。

※4月から沖縄県内の学校に教員として採用が決まっている方で、3月中にしか実務が満たされない場合は、Q7の回答をご確認ください。

Q9.個人申請受付停止期間(3月1日~3月31日)に、申請書類を郵送することは可能ですか。

A9.原則、個人申請受付停止期間には申請書類の受付はしておりません。個人申請受付停止期間中に申請書類が届いた場合は、個人申請受付再開後の4月以降に提出された申請書類よりも後の審査となります。

※4月から沖縄県内の学校に教員として採用が決まっている方で、3月中にしか申請書類が提出できない場合は、Q7の回答をご確認ください。

単位について

Q10.教員免許取得を目指しているのですが、必要な単位数を教えてください。

A10.新たに免許状の授与(免許法別表第1、第2、第2の2適用)を希望される場合は、原則としてこれから履修する大学の履修指導を受けていただきます。

その他、検定(実務経験等を活用した免許状取得)に関する場合は、免許法に定められた単位数等はお教えすることができますが、希望する免許状の種類申請者の履歴、取得済みの免許状等で内容が異なります。事前にお問い合わせフォームにてお問合せください。必要事項を確認した後、メールにて回答します。

Q11.単位が取得可能な大学を教えてください。

A11.下記の文部科学省ホームページをご確認ください。
 

※免許法認定講習・認定公開講座・認定通信教育で修得した単位は、別表第1、第2、第2の2による申請には使用できませんのでご注意ください。

証明書について

Q12.「学力に関する証明書」は、新法と旧法どちらで作成してもらえばいいですか。

A12.基本的には、新法で作成してもらってください。
ただし、特別支援学校教諭免許状以外の免許状を、免許法別表第1、別表第2、別表第2-2に基づき「授与願」で申請される方で、平成31年3月31日までに教職課程を有する大学に入学し、卒業までに申請される免許状に係る必要単位を全て修得した場合は、下記の表を参考に当時の法令に基づき作成してもらってください。

【参考】
適用免許法 入学年度
 新法(現行法)  平成31(2019)年度以降の入学者
 旧法  平成12(2000)年度~平成30(2018)年度の入学者
 旧旧法  平成2(1990)年度~平成11(1999)年度入学者
 旧旧旧法  平成元(1989)年度以前の入学者

※「学力に関する証明書」は厳封での作成が必要(開封無効)。
※適用免許法が不明な場合は、お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
※特別支援学校教諭免許状については、適用免許法の考え方が異なります。

Q13.「厳封」が必要な証明書について、自分で封をしたのですが受理されますか。

A13.厳封を求めている証明書については「証明者(または発行機関)により厳封されたもの」でなければ受理できません。
また、一度開封されると無効となります。

Q14.原本証明とは何ですか。

A14.原本証明を付すこととしている申請書類(履歴書の写し、健康診断書等の写し等)について、その写しの内容が原本と同一であることを証明いただくものとなります。

書類の余白や裏に
「この写しは原本と相違ありません。
 ○○年○月○日○○
 ○○学校 校長○○ ○○(学校長の公印)」
と証明してもらうことです。

※学校以外で勤務している場合は、勤務先の代表者の記名・公印

Q15.幼保特例制度の申請について、「人物に関する証明書」を証明してもらう園長と理事長が同一人物です。証明は、園長または理事長のどちらか一方の署名・押印のみでよいですか。

A15.「人物に関する証明書」は原則2者に証明いただいています。所属長欄には、園長としての署名・押印(公印:園長印)、所轄長欄に理事長しての署名・押印(公印:理事長印)を付す必要があります。

Q16.沖縄県が実施する免許法認定講習を受講したのですが、単位修得証明書を紛失してしまいました。再発行できますか。

A16.沖縄県免許法認定講習の単位修得証明書は再発行していません。
免許状検定の出願の際には、受講科目、単位数、受講年度を記入した「修得科目一覧」を、単位修得証明書の代わりに提出して下さい。受講科目等が不明な場合はおよその情報で構いません。

提出いただいた修得科目一覧については、当課に保管されている該当年度の単位修得者データと突合し、単位取得が確認できた場合のみ単位としてお使いいただけます。

※「修得科目一覧」の用紙は、沖縄県免許法認定講習で修得した単位の使用が想定される検定(免許法別表第3、第6、第7、第8、新領域追加)の申請書類の中に掲載しています。

書換、再交付、授与証明書について

Q17.氏名や本籍地が変わったのですが、どうすればいいのですか。

A17.教員免許状に記載される氏名や本籍地の都道府県名が代わった場合、書換の手続が行えます。
教員免許状の書換は義務ではなく、書換なくても効力に影響はありませんので、ご自身で希望される場合のみお手続きしてください。

申請書類は、下記リンク先のページ内「(6)教育職員免許状の書換」からダウンロードしてください。

※沖縄県教育委員会で書換ができるのは、沖縄県教育委員会が発行した免許状に限ります。
(他都道府県教育委員会が発行した免許状については、その教育委員会にお問い合わせください。)
※書換手続には、免許状の原本が必ず必要です。
※免許状が失効している場合には、書換を行うことができませんので、ご注意ください。
※教員免許状に記載される本籍地は都道府県名のみのため、本籍地の都道府県名が変更になった場合のみ書換可能です。

Q18.教育職員免許状を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。

A18.破損・紛失等の理由がある場合、再交付の手続が行えます。

申請書類は、下記リンク先のページ内「(7)教育職員免許状の再交付」からダウンロードしてください。

※沖縄県教育委員会で再交付できるのは、沖縄県教育委員会が発行した免許状に限ります。
(他都道府県教育委員が発行した免許状については、その教育委員会にお問い合わせください。)
※免許状が失効している場合には、再交付を行うことができませんので、ご注意ください。

Q19.紛失した教員免許状に記載されていた氏名(本籍)と現在の氏名(本籍)が異なります。現在の氏名(本籍)での再交付は可能ですか。

A19.再交付と書換を同時に申請することで、現在の氏名(本籍)で教員免許状を発行することができます。
再交付と書換を同時に申請いただく際は、重複する必要書類は一部のみの提出で問題ありません。

Q20.免許状を紛失してしまいました。免許状の授与年月日を確認したいのですが、電話で教えてもらえますか。

A20.教員免許に関することは個人情報であるため、電話等でのお問い合わせにはお答えすることはできません。
免許状授与証明書の発行申請をしてください。免許状授与証明書には免許状の種類、番号、授与年月日等が載っており、免許状をお持ちであるという公的な証明書となります。

免許状授与証明書の申請書類は、下記リンク先のページ内「(8)教育職員免許状授与証明書交付申請」からダウンロードしてください。

※沖縄県教育委員会で授与証明書が発行できるのは、沖縄県教育委員会が発行した免許状に限ります。
(他都道府県教育委員が発行した免許状については、その教育委員会にお問い合わせください。)
※免許状が失効している場合には、授与証明書を発行することができませんので、ご注意ください。

Q21.英訳文の教育職員免許状授与証明書が欲しいのですが、どうすればいいのですか。

A21.通常の授与証明書の交付申請方法と同様ですが、申請書の欄下の余白に、「英訳文希望」の旨とローマ字で表記した氏名を付記してください。発行には2週間程度かかります。

教員免許更新制について

Q22.教員免許更新制について教えてください。

A22.令和4年7月1日に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、現在教員免許更新制は廃止されております。
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いおよび失効の条件の確認については以下の資料をご参照ください。

Q23.更新関係証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか。

A23.更新制が廃止されたため、更新関係証明書の再発行はできません。
お持ちの免許状の更新期限(更新制度廃止前の「有効期間満了の日」又は「修了確認期限」)を確認したい場合や、採用先に示したい場合は、授与証明書の発行を申請してください。

※授与証明書の申請については、Q20の回答をご確認ください。

その他

Q24.教員免許のことについて、来庁して直接相談したい。

A24.原則、来庁でのご相談対応は行っておりません。(お調べに時間を要する可能性が高く、その場ですぐ回答できるとは限らないため。)
まずは、お電話やお問い合わせフォームからご相談ください。

Q25.問い合わせをしてから回答されるまで、どれくらい時間がかかりますか。

A25.お問い合わせについては、原則、受付順に回答しております。
通常は2週間~1か月ほどで回答していますが、特にお問い合わせの多い時期(2月~5月)や内容が複雑なご質問等への回答については更にお時間を要する場合があります。

※回答期日のお約束はできませんので、あらかじめ十分な余裕をみてお問い合わせくださいますようお願いします。

Q26.氏名は旧漢字だが、教員免許に記載された氏名が新漢字となっている。

A26.教員免許状は、全国共通のシステムを使って発行・管理していますが、当該システムにおいてはJIS漢字コードの第1水準及び第2水準の文字のみ入力可能となっております。
そのため、本県においては、常用漢字以外の字については、JIS漢字コードの第1水準及び第2水準の文字に置き替えて教員免許状を発行しております。

※この置替えにより戸籍上の氏名と教員免許状等の氏名の漢字表記が異なっていても、教員免許状等の効力においては何ら支障はありません。

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