災害義援金の受付(令和8年熊本地震)について

ページ番号1040903  更新日 2026年8月10日

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令和8年熊本地震に係る義援金の募集について

 令和8年熊本地震により、亡くなられた方に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様、ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 この度の甚大な被害に際し、被災者を支援するため熊本県等において、以下のとおり義援金を受け付けております。
 県としても、広く県民の皆様からの温かいお志により、被災地や被災者の一日も早い復旧・復興に資するよう、お知らせいたします。

 (注意)災害時には、福祉団体や公的機関などを名乗り、義援金をだまし取ろうとする義援金詐欺と疑われる事例が発生しています。

 今回の熊本地震においても、「日本赤十字社をかたった熊本地震義援金募集のなりすましメール」の情報がありますのでご注意ください。
 

1 <日本赤十字社沖縄県支部>
 ・受付期間:令和8年7月31日~令和8年10月30日

 ・受付口座
 ●沖縄銀行 古波蔵支店 普通 1665708
 ●琉球銀行 古波蔵支店 普通 449249

 口座名義:日本赤十字社沖縄県支部 支部長 玉城デニー ※備考欄に「令和8年熊本地震災害義援金」とご記入ください。

 ●ゆうちょ銀行 01760-7-102060 

 加入者名:日本赤十字社 沖縄県支部 ※通信欄に、「令和8年熊本地震災害義援金」とご記入ください。
 

 ※詳細は日本赤十字社沖縄県支部HPをご確認ください。
 

2 <沖縄県共同募金会>
 現在、県内金融機関については順次口座開設手続き中です。

 ●沖縄銀行 石嶺支店 普通 1412281

 ●沖縄海邦銀行 汀良支店 普通 187945
 ●コザ信用金庫 安里支店 普通 143843
 口座名義(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀 (ふく)おきなわけんきょうどうぼきんかい かいちょう わくがわまさひで
 ※詳細は沖縄県共同募金会HPをご確認ください。

 

3 <熊本県>
 ・受付期間:令和8年7月29日~10月30日
 ・受付口座:
 ●肥後銀行 県庁支店 普通預金 1700669
 口座名義 令和8年熊本地震義援金(熊本県) 熊本県知事 木村 敬
 フリガナ レイワハチネンクマモトジシンギエンキン(クマモトケン) クマモトケンチジ キムラ タカシ
 ●熊本銀行 本店営業部 普通預金 3248230
 口座名義 令和8年熊本地震義援金(熊本県) 熊本県知事 木村 敬
 フリガナ レイワハチネンクマモトジシンギエンキン(クマモトケン) クマモトケンチジ キムラ タカシ
 ●ゆうちょ銀行 00930-7-335964
 口座名義 令和8年熊本地震義援金(熊本県)
 フリガナ レイワハチネンクマモトジシンギエンキン(クマモトケン)

※詳細は、熊本県HPをご確認ください。

 

4 <熊本県共同募金会>

●肥後銀行 水道町支店 普通 2787061

●熊本銀行 本店営業部 普通 3248213

口座名義 令和8年熊本地震義援金 社会福祉法人熊本県共同募金会

(レイワハチネンクマモトジシンギエンキン(フク)クマモトケンキョウドウボキンカイ)

●ゆうちょ銀行 00950-6-326682 熊本県共募令和8年熊本地震災害義援金(クマモトケンキョウボレイワハチネンクマモトジシンサイガイギエンキン)

 ※詳細は、熊本県共同募金会HPをご確認ください。


 

5 <日本赤十字社>

※寄付先には「被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)」と「地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」があります。(どちらの寄付でも被災地が1か所の場合、その都道府県の義援金配分委員会へ全額が寄付されます。
・受付期間:令和8年7月31日~10月30日
・受付口座:


「被災地全域への寄付(日本赤十字社開設口座)」
(1) ゆうちょ銀行
口座記号番号 00190-3-605956
口座加入者名 日赤令和8年熊本地震災害義援金
口座加入者名(略称) 日赤R8熊本地震義援金(払込取扱票への記載は、左記の略称でも取扱可)
(2) 銀行振込
 ●三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787553
 ●三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105551
 ●みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620820
 口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

「地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」
熊本県支部での受付
●肥後銀行 三郎支店 普通 656853
●熊本銀行 本店営業部 普通 3248167
口座名義はいずれも「日本赤十字社熊本県支部長 木村 敬(キムラ タカシ)」

※詳細は日本赤十字社HPをご確認ください。
 

6 振込手数料についてのご注意点
 ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。

7 義援金の税法上の取扱い(控除)について
 義援金は、寄付金控除(個人)や損金算入(法人)の取り扱いを受けることができます。
 控除を申請する際の記入方法や、寄付金に対する控除額については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。