「令和7年台風第8号に伴う災害義援金」へのご協力のお願い

ページ番号1036024  更新日 2025年8月5日

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令和7年台風第8号に伴い大東島地方を中心に降り続いた大雨の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

沖縄県では、大東島地方における災害により大きな被害を受け、被災された方々の生活の立て直しに役立てていただくための義援金を募ることにしました。

お預かりした義援金は、関係団体等で構成される義援金配分委員会において配分基準等を決定し、村を通じて被災者の皆様にお届けいたします。

皆様からのご厚志は、被災された方々にできるだけ早くお届けできるよう取り組んでまいります。

義援金の名称、募集期間

義援金の名称

令和7年台風第8号に伴う災害義援金

募集期間

令和7年8月1日(金曜日)~令和7年12月26日(金曜日)

義援金の受付方法

義援金の受付は、日本赤十字社沖縄県支部、沖縄県共同募金会が行います。

下記の方法により、皆様からの義援金を受け付けております。

口座振込

(1)日本赤十字社沖縄県支部が開設する銀行口座

口座準備中のため、改めてお知らせいたします。

(2)沖縄県共同募金会が開設する銀行口座

【振込先(1)】

金融機関

支店名

店番

種類

口座番号

琉球銀行 石嶺支店 323 普通 手続き中
沖縄銀行 石嶺支店 143 普通 1412281
沖縄海邦銀行 汀良支店 28 普通 手続き中
沖縄県農業協同組合 首里支店 401 普通 手続き中
コザ信用金庫 安里支店 19 普通 手続き中

【口座名義】(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀 フク)オキナワケンキョウドウボキンカイ

 

【振込先(2)】

金融機関

口座記号番号

口座名義

ゆうちょ銀行   手続き中

窓口で「料金免除口座への寄付金(義援金)の払込み」とお伝えください。

 

※各金融機関の本・支店窓口での振込手数料は免除申請中
※上記以外の金融機関から送金する場合、振込手数料が必要です。
※ATM、インターネットバンキングを利用しての振込は手数料が必要です。
 

義援金の税法上の取扱い

個人

確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄付金控除、住民税の税額控除が受けられます。

※控除には限度額があります。

根拠法令:

所得税法第78条第1項、第2項

地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項

法人

全額が損金の額に算入されます。

根拠法令:

法人税第37条第3項

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。