居住地や出身地に限らず、沖縄県を応援したい、沖縄県に貢献したいと思う方であれば誰でも寄附を行えます。
法人も「ふるさと沖縄寄附金」による寄附をして頂くことは可能です。
法人が「ふるさと沖縄寄附金」による寄附を行った場合、法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で寄附金額の全額を損金算入することができます。
【根拠条文】法人税法第37条第3項第1号
寄附金の申し込みにあたっては、沖縄県総務部税務課又は沖縄県東京事務所に「ふるさと沖縄寄附金申込書」を電子メール、FAX又は郵送により提出するか、「オンライン申請」によりお申し込みいただけます。
沖縄県総務部税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁5階 総務部税務課
TEL:098-866-2101
FAX:098-866-2709
E-mail:aa007005@pref.okinawa.lg.jp
沖縄県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3(都道府県会館10階)
TEL:03-5212-9087
FAX:03-5212-9086
寄附金の払込方法は、沖縄県の発行する「納入通知書」により金融機関で払い込むか、インターネットサイト「Yahoo! 公金支払い」によるクレジットカード決済のいずれかの方法があります。
なお、「納入通知書」により指定の金融機関以外で払い込む場合は、所要の振込手数料が必要となり、大変恐縮ですがご寄附される方のご負担となります。
いただいた寄附金は、沖縄県の推進する下記のような事業を中心に活用します。
伝統・文化の継承と発展
〔例示〕エイサーや民謡、芝居、島唄、などの芸能活動の支援
琉球ガラス、琉球漆器、紅型などの工芸品職人の育成
自然環境の保全
〔例示〕サンゴ礁保全のための赤土流出対策やオニヒトデ駆除の支援
天然記念物の保護活動の支援等
平和の創造と発信
〔例示〕平和祈念式典の開催
児童、生徒によるメッセージ展
沖縄の将来を担う、児童、青少年の育成
〔例示〕地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置
青少年による伝統芸能公演や海外県系人子弟との交流等
安心・安全な街づくり
〔例示〕県民の防犯意識を高める「ちゅらさん運動」の実施
青少年健全育成及び非行防止活動
離島の振興
〔例示〕産業活性化に伴う雇用機会増加による人材流出の防止
ドクターヘリ離着陸用ヘリポートの拡充等
寄附していただく金額に上限、下限はありません。
ただし、住民税及び所得税における寄附金控除の適用下限額は2,000円となっておりますので、2,000円を超える金額を寄附した場合のみ税の軽減が受けられます。
また、クレジットカード(Yahoo! 公金支払い)を利用される場合は、5,000円以上のご寄附が対象となりますのでご了承ください。
・寄附をされた方全員へ『美ら島ゆいまーるカード』を贈呈いたします。
・高額(3万円以上)寄付者へ沖縄県の特産品を贈呈いたします。
寄附金のうち2千円を超える部分について、住民税所得割のおおむね1割を上限として、住民税と所得税から全額控除されます。
今年寄附した場合、寄附した年の所得税が軽減され、住民税は、寄附した翌年度(翌年6月以降に納めていただく分)課税分から軽減されます。
所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は、寄附を行った翌年3月15日までに、最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。なお、確定申告を行った場合は、申告の内容が税務署から市町村に転送されますので、市町村役場に住民税の申告をする必要はございません。
寄附をした翌年の1月1日現在の住所地の市区町村で住民税の申告を行えば、住民税の控除を受けることができます。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。