海砂利採取(国土交通省所管一般海域に限る)
TOP / 海砂利採取 1.海砂利採取の目的 砂利採取業の健全な発展と骨材の安定供給に資するとともに、海砂利の採取が計画的に行われ、これに伴う海底の掘削等が海岸、漁場及び護岸等公共施設の管理に支障を与えることのないよう砂利採取法に基づき砂利採取計画の認可を行っている。 2.採取区域 採取区域は、原則として以下に適合するものでなければならない。 (1) 港湾施設、海岸保全施設等公共施設に影響のない区域であること。 (2) 船舶の航行に支障のない区域であること。 (3) 魚礁の設置等漁場造成の行われている区域に影響のない区域であること。 (4) 自然公園区域(海中公園地区の周辺1キロメートル以内を含む)自然環境保全地域及び鳥獣保護区でない区域であること。 (5) 海岸線及び公共の施設等(以下「海岸線等」という。)から1キロメートル以上離れ、且つ水深が15メートル以上の区域であること。 3.認可の基準 海砂利採取の認可を受けようとする者は、以下に掲げる基準に適合しなければならない。 (1) 砂利採取法(以下「法」という。)第3条の登録を受けていること。 (2) 県内に主たる事務所を有し、採取砂利の供給先が県内であること。 (3) 海砂利の採取を目的として設立された中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合若しくは当該組合の組合員であること。 (4) 砂利採取区域が漁業権区域の内外にかかわらず関係漁業協同組合等の同意を得ている者であること。 |
●認可及び採取実績 (㎥)
年度 |
H16 |
H17 |
H18 |
H19 |
H20 |
認可量 |
1,292,000 |
1,582,500 |
1,220,320 |
1,305,700 |
1,496,000 |
採取量 |
1,465,685 |
1,402,758 |
1,370,135 |
1,206,559 |
1,437,225 |