○沖縄県海砂利採取要綱
〔平成24年8月20日
土木建築部長決裁〕
(目的)
第1条 この要綱は、海砂利等の採取が計画的に行われ、これに伴う海底の掘削等が海岸、漁場及び護岸等公共施設の管理に支障を与えないように海砂利の採取に関する基本的事項を定め、もって海域管理の適正化を図るとともに、砂利採取業の健全な発展と骨材の安定供給に資することを目的とする。
(採取区域)
第2条 採取区域は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、知事が必要と認めるものについては、この限りではない。
(1) 港湾施設、海岸保全施設等公共施設に影響のない区域であること。
(2) 船舶の航行に支障のない区域であること。
(3) 漁礁の設置等漁場造成の行われている区域に影響のない区域であること。
(4) 自然公園区域(海中公園区域の周辺1キロメートル以内を含む。)自然環境保全区域地域及び鳥獣保護区域でない区域であること。
(5) 海岸線及び公共の施設等(以下「海岸線等」という。)から1キロメートル以上離れ、且つ水深が15メートル以上の区域であること。
(許可の基準)
第3条 海砂利採取の許可を受けようとする者(以下「業者」という。)は、次の各号に揚げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 砂利採取法(以下「法」という。)第3条の登録を受けていること。
(2) 県内に主たる事務所を有し、砂利採取の供給先が県内であること。
(3) 海砂利の採取を目的として設立された中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合若しくは当該組合の組合員であること。
(4) 砂利採取区域が漁業権区域の内外にかかわらず関係漁業協同組合等の合意を得ている者であること。
2 採取の期間は、1年以内であること。
3 一認可の採取面積は、30万平方メートル以内であること。ただし、漁業権区域内に係る面積は、10万平方メートル以内とする。
4 採取計画の認可量は、砂利採取船(以下「採取船」という。)の積載量に運行回数を乗じて得た量であること。
5 認可は、1採取場1業者であること。
(認可の条件)
第4条 採取にあたっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 業者は、採取にあたっては部分的な深堀りをしてはならないこと。
(2) 採取の期間は、4月1日から9月末日までは6時から18時まで、10月1日から翌年3月末日までは7時から17時までとし、採取は1日2回以内とすること。
(3) 21時から翌日6時までは採取した海砂利を岸壁等に荷揚げしてはならないこと。
(4) 認可を受けた採取船以外は、採取してはならないこと。
(5) 採取船は、作業中認可指令書の写しを携行するとともに、ブリッジ両側に標識(第1号様式)を掲示すること。
(6) 採取船は、位置確認のための測定機器を装備すること。
(7) 採取認可後において、採取行為により紛争が生じたときは、許可を受けた者の責任において解決すること。
(8) 採取するにあたっては、爆発物等危険物の有無を確認し、操業の安全確保に努めること。
(9) 採取した月の翌月5日までに県の土木事務所の長又は支庁の長(以下「土木事務所等の長」という。)を経由して、砂利採取月報(第2号様式)及び検収伝票(第3号様式)を知事に提出すること。
(認可申請書等の提出)
第5条 採取計画の認可を受けようとする者は、採取計画認可申請書(以下「申請書」という)を土木事務所等の長を経由して知事に提出するものとする。
2 提出部数は、原則として正本1通、副本3通とする。
3 沖縄県建設省所管公共用財産管理規則第4条の規定に基づく生産物採取の許可申請書を、第1項の申請書と同時に提出する場合、添付すべき書類が重複するものについては、その書類を省略することができるものとする。
4 第1項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第2号、第3号及び第4号の図面は、測量及び建設コンサルタント業者で県の入札参加希望者名簿に登録された者が調査測量設計した図書であること。
(1) 位置図
海上保安庁水路部発行の海図を使用し、申請区域をイ、ロ、ハ等の符号(以下「符号」という。)の各点を結んだ実線で明示したもの。
(2) 実測平面図(1/2,000以上)
平面図には次の事項を表示する。
ア 海岸線等から砂利採取場の各符号までのそれぞれの距離及び各符号の経緯度
イ 面積等必要な計算
(3) 実測横断面図(縦1/100以上、横1/500以上)、実測縦断面図(縦1/100以上、横1/1000以上)
(4) 深浅測量図
等深線については、1メートルごとに記入すること。
(5) 法第3条の登録を受けていることを証する書面
(6) 砂利の採取に関し、他法令の許可、認可等を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面または受ける見込みに関する書面
(7) 砂利採取場からの砂利搬出の経路図
(8) 砂利搬出の際、私道を通行する場合は、当該道路を通行する権原を有することを証する書面
(9) 公害防止計画書(水質汚濁・騒音・粉じん飛散防止対策)
(10) 第3条第1項第4号に規定する同意を得ていることを証する書面
(11) 採取船が認可を受けた業者の所有船以外の場合は、採取船を使用する権原を有することを証する書面
(12) 砂利の保管場所、荷揚場所等を使用する権原を有することを証する書面
(13) 砂利採取業務主任者の雇用証明書
(14) 船舶国籍証明書
(15) 船舶調整諸業務完了証明書(貨物船)
(16) 第3条第1項第3号に規定する組合の組合員証明書
(17) その他知事が必要と認めて指示するもの
(立入検査)
第6条 知事は、必要に応じ、県内において砂利採取業を行う者の事務所、砂利採取場その他業務を行う場所に立ち入り、帳簿、航海日誌等の関係書類その他の物件を検査するものとする。
(認可事項の通知)
第7条 知事は、砂利採取計画を認可したとき、土木事務所等の長、海上保安本部長及び関係市長村長に通知しなければならない。
附 則
1 この要網は平成10年5月1日から施行する。
2 沖縄県海砂利採取要領(昭和52年11月1日施行)は廃止する。
3 この要綱の施行日前に認可をうけて採取しているものについては、その認可期限満了の日までは、従前によることができるものとする。
第1号様式(第4条関係)
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砂利採取計画認可標識 1 認可を受けた者の住所及び氏名(名称) 2 採取の場所 3 採取の種類及び数量 4 採取の期間 年 月 日から 年 月 日まで 5 認可年月日 年 月 日沖縄県指令士第 号 |
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備 考
木版に上記の事項を記載し、ブリッジ両側に掲示すること。
第2号様式(第4条関係)
砂利採取月報 年 月分 |
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許可年月日 |
平成 年 月 日沖縄県指令士第 号 |
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採取海域 |
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採取船舶名 |
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認可期間 |
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
認可品目 |
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認可量 ㎥ |
採取量 |
認可残量 ㎥ |
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前月まで |
本月 |
累計 |
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㎥ |
㎥ |
㎥ |
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本 月 採 取 量 内 訳 |
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日付 |
曜日 |
採 取 量 |
日付 |
曜日 |
採 取 量 |
日付 |
曜日 |
採 取 量 |
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1 |
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11 |
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2 |
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3 |
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30 |
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31 |
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合 計 |
㎥ |
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以下のとおり報告します。 |
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平成 年 月 日 |
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沖縄県土木建築部長 殿 |
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住 所 |
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氏名(名称) |
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備 考
1日に2回採取した場合は、1回目と2回目の各々の数量を記入する。
第3号様式(第4条関係)
検 収 伝 票 |
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検収月日 |
平成 年 月 日 |
採 取 船 名 |
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採取海域 |
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船 長 署 名 |
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荷揚場所 |
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荷受業者名(名称) |
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数 量 |
㎥ |
検収者所属名称 及び検収者署名 |
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上記のとおり相異はありません。
採取業者氏名(名称)
備 考
1 採取業者の控用、県への報告用、船舶控用及び荷受業者控用の4枚複写とする。
2 用紙は、日本工業規格A5横型とする。
(海砂利採取に関する取扱いについて)
沖縄県海砂利採取要綱の施行に伴い下記のとおり取り扱うこととする。
1 第2条の「知事が必要と認めるもの」とは、公益もしくは漁業者の共同利用上必要があると認められるものとし、同条第2号「船舶の航行に支障のない区域」の対応については、第十一管区海上保安本部の見解に基づき処理し、同条第5号の「海岸線」は、公有水面埋立法で「海については、春分・秋分の日の満潮位までが公有水面」とされている運用に基づく海岸線とし、同条第5号の「公共の施設等」とは「公共物件用施設」「保安林」「農地」「農業用施設」「海水浴場」等をいう。
2 第3条第1項第4号「関係漁業協同組合等」とは、「漁業協同組合」「区画漁業権者」「定置漁業権者」「特定区画漁業権者」をいい、漁業権区域外で砂利を採取する場合における「関係漁業協同組合」とは、砂利採取法第36条第3項に規定する関係市町村と関係の深い共同漁業権区域内で共同漁業権を有する全ての漁業協同組合をいう。
3 第3条第5項の「認可は、1採取場1業者であること。」とは、1採取場においての海砂利採取は1業者とし、かつ、1採取場2船舶または1船舶2採取場の採取計画認可申請ができるものとする。
但し、1採取場での2船舶の同時操業は、安全上や運行管理及び採取場の環境面等に支障が生じるので認められないものとする。
4 第4条第1号の掘削深度は、概ね2メートル程度とし採取区域において平均2メートルとなるようにする。
また、「部分的な深掘り」とは、2メートルから50%程度を越えた場合とする。
5 第4条第3号の「岸壁等」とは、「公共海岸」「私設海岸」「埋立箇所」「海上でのケーソン工事箇所」「海上での台船」等である。
6 第5条第2項で「原則」としたのは、砂利採取法第36条第3項に規定する「関係市町村」の数によっては増加する場合もあり得るからである。
7 第5条第4項第6号「他の法令の許可・認可等」とは、「漁業権区域内における砂利採取を行うときは、砂利採取法の認可と水産資源保護法の規定に基づく知事の許可を受けなければならない岩礁破砕等の許可」等をいい、同項第6号「受ける見込みに関する書面」とは、「岩礁破砕等許可申請書」等の写しをいい、同項第8号、11号、12号の「権限を有することを証する書面」とは、「使用契約書」「傭船契約書」「運漕契約書」「同意書」「登記簿謄本」等をいう。同項第15号の「船舶調整諸業務完了証明書(貨物船)」は、船舶の積載容量を確認するため徴するものである。
8 第6条「その他業務を行う場所」とは、「砂利荷揚場所」「埋立工事等に係る砂利直接搬入箇所」「砂利採取船」等をいい、「その他の物件」とは、「砂利採取船備え付けの機器」等をいう。
なお、帳簿には、砂利採取開始時間から砂利荷揚完了時間までの作業過程や砂利採取量等一日当たりの砂利採取実績を記載させる。
附則
1.この取扱いについては、平成24年8月20日から施行し、新規の採取場における「採取計画認可申請」から適用する。