土砂災害防止法
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 土砂災害防止法では、土砂災害の恐れが認められたカ所を、次の区域に分けて指定します。

●土砂災害警戒区域
土砂災害から命を守るため、適切な情報提供・避難誘導を行います
豪雨時には、降雨のようすやパトロールなどによって状況を判断し、必要に応じて安全な場所へ避難できるよう、市町村の防災体制の整備を図ります。
  ●土砂災害特別警戒区域
1:むやみに家を建てられません
特別警戒区域に家を建てる場合は、土砂災害の衝撃に対して安全かどうか、建築の確認を受ける必要があります(建築物の構造規制)

警戒避難体制の整備
 
建築物の構造規制

2:宅地開発には許可が必要です
住宅や養護施設などのために宅地を造成することは、原則的に禁止となります(特定の開発行為に対する許可制)
  3:危ない家は移転の必要があります
土砂災害により家が全半壊する恐れがある場合、家の所有者に移転をお願いすることがあります(建築物の移転)

特定の開発行為に対する許可制
 
建築物の移転

●PDF書類
・土砂災害防止法の詳細(5頁)

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