沖縄の砂防
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 山地や河川、海岸などで、土砂の崩壊や流出・移動などを防ぐことを砂防と呼びます。砂防には、山腹の崩壊を植林・石垣などで防ぐ山腹砂防や、砂防えん堤による渓流砂防、砂丘の発達でおきる陸地の荒廃を砂防林などで防ぐ海岸砂防などがあります。
 土地が狭く、山の傾斜が急な上に地質がもろいという特徴を持つ沖縄は、毎年のように台風が襲来する地域でもあるため、山地の崩壊が進行していて、雨が降るたびに大量の土砂が河川に流れ出します。
 そのため沖縄県では、砂防事業・地すべり対策事業・急傾斜地崩壊対策事業をすすめ、県土の保全と土砂災害防止のための各種の事業を行っています。

 また、土砂災害から国民の生命を守るため、平成13年4月1日から「土砂災害防止法」が施行されており、災害の恐れのある区域について、さまざまなソフト対策が推進されています。
 沖縄県でも、この法律に基づき、土砂災害危険個所の基礎調査を実施しており、土砂災害のおそれがあると認められたカ所については、順次「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定する予定で、土砂災害防止対策工事とあわせて土砂災害の未然防止に努めています。


石田川砂防ダム
(東村)
 
地すべり対策事業
(南風原町兼城地区)
 
急傾斜地崩壊対策事業
(本部町大浜地区)

砂防事業
地すべり対策事業
急傾斜地崩壊対策事業
土砂災害防止法