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毎月勤労統計調査

≪ 毎月勤労統計調査地方調査について ≫





Ⅰ 調査の概要
Ⅱ 用語の定義
Ⅲ 統計表の利用上の注意



Ⅰ 調査の概要
1 調査の目的
 この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であって雇用、給与及び労働時間について沖縄県における変動を毎月明らかにすることを目的とする。
 
2 調査の対象
 本調査は、日本標準産業分類に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属し、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所から抽出した約480事業所について行う標本調査である。
 
3 標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法
 30人以上規模事業所(第一種事業所)は、経済センサス等によって把握した最新の年次フレームの事業所全数リストから、産業、事業所規模別に約300事業所を無作為に抽出している。 調査の実施方法は郵送調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。
 5〜29人規模事業所(第二種事業所)は、経済センサスの調査区をもとに設定する「毎勤二種基本調査区」から抽出した県内18指定調査区について、5〜29人規模事業所の名簿を作成し、次にその名簿から180事業所を抽出する二段抽出法によって抽出している。調査の実施方法は、統計調査員による実地調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。
 
4 調査結果
 本調査結果の数値は、標本事業所からの調査報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう推計したものである。
 
5 標本事業所の抽出替え及び基準時の更新について
 第一種事業所は、平成30年以降、従来の2〜3年毎に標本事業所を一斉交代する総入れ替え方式から、毎年標本事業所の一部を入れ替える部分入替方式に変更となった。
 第二種事業所の調査期間は原則として18ヶ月間で、抽出と標本事業所の交替は、半年ごとに全体の3分の1について行うローテーション方式としている。
 平成27年1月分調査までは、第一種事業所を総入替えしたことによる、結果の時系列上の段差(ギャップ)を軽減させるため、指数及び増減率を補正(ギャップ修正)していた。
 しかし、標本事業所を部分的に入れ替える部分入替え方式の導入により、ギャップ修正が不要となったことから、賃金・労働時間指数のギャップ修正は行わない。
 ただし、常用雇用指数については、従来どおり、経済センサスなどの全数調査により得られた常用労働者数を労働者数推計のベンチマークとすることに伴う改訂を行う(ギャップ修正を行う)。直近では令和4年1月分調査で平成28年経済センサス(活動調査)に基づく新しいベンチマークを設定したことに伴う改訂を行った。
 また、指数の基準年を変更する改訂(基準時更新)を5年ごとに行っており、直近では令和4年1月分において基準時を平成27年から令和2年に更新した。
 なお、賃金額や労働時間数などの実数については、既に公表した調査結果を遡って訂正することは行っていないので、時系列比較は原則として指数によって行うものとなっている。
 
6 産業分類の変更について
 本調査では、平成29年1月分調査結果から改訂後(平成25年10月)の日本標準産業分類に基づいて表章している。
※過去の「表章産業の変更」についての利用上の注意は、こちらをクリックしてください → 平成22年4月2日付け表章産業について(PDF:133KB)


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Ⅱ 用語の定義
ア 現金給与額
 労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の金額のことである。退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれない。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、「超過労働給与」を含む。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から、「所定外給与」を除いたものである。
「所定外給与」(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。
「特別に支払われた給与」とは、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、新しい契約により 過去にさかのぼって算出された給与の追給額、3カ月を超える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等、並びに賞与のことである。
 
イ 出勤日数
 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日数にはならないが、午前0時から翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日とする。
 
ウ 実労働時間数
 労働者が実際に労働した時間数のことであって、休息時間は除かれる。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休息時間を除いた実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤などの実労働時間数のことである。
 
エ 常用労働者
 「常用労働者」とは、期間をきめず、または1カ月を超える期間をきめて雇われている者。
 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、または1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで 1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。
 「一般労働者」とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。 
 
オ 労働異動
 「入職率」とは、調査期間中に採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転入によって当事業所に入職した常用労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。
 「離職率」とは、調査期間中に解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤によって当該事業所を離職した常用労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。
 
カ 実質賃金指数
 「実質賃金指数」とは、名目賃金指数(現金給与総額)を消費者物価指数で除して100を乗じたものである。


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Ⅲ 統計表の利用上の注意
ア 月報及び年報の各表において、調査対象事業所が少ないため表章していない産業の結果は、調査産業計に含まれる。(表章対象外の産業については月報及び年報の注意書きを参照)
イ 事業所規模5人以上には事業所規模30人以上を含む。
ウ 各付表の産業名で、「電気・ガス業」とあるのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」のことである。また、「サービス業」とあるのは、「サービス業(他に分類されないもの)」のことである。
エ 付表中各年平均の数値は、指数については各年1〜12月の数値を単純平均したものである。なお、実質賃金指数の年平均は、名目賃金指数及び消費者物価指数のそれぞれについて、 年平均をとったものの比率で算出する。
オ 「対前年同月比」は原則として指数を基に作成しており、実数で算定した場合とは必ずしも一致しない。
カ 統計表中「−」印は、調査あるいは集計を行っていない(指数については、指数化していない)箇所、または調査対象事業所が少ないため表章していない箇所である。
キ 実質賃金指数は、名目賃金指数を総務省統計局調べ「那覇市消費者物価指数(帰属家賃を除く総合)」で除したものである。
ク 指数は令和2年を基準(令和2年=100)としている。なお、5年に一度、基準時が更新される。
ケ 指数は、基準時更新及びベンチマーク更新時(常用雇用指数のみ)に原則として過去に遡って改訂する。 直近では、母集団労働者数を平成28年経済センサス活動調査に基づく労働者数に変更したことにより、 常用雇用指数を平成26年7月分から令和3年12月分まで改訂した。
※ 統計表をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください → データ一覧(月報・年平均)

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  沖縄県企画部統計課
人口社会統計班
TEL (098)866-2050
FAX (098)866-2056

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