平成14年 商業統計調査(速報)

利用上の注意



この調査報告書は、経済産業省が平成14年6月1日現在で実施した平成14年商業統計調査の本県分を独自に集計し、速報値として公表するものである。
したがって、今後公表される国及び県の確報値とは若干相違することがある。

1. 調査の目的

商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としている。

2. 調査の根拠

商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。


3. 調査の期日

平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施した。
なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしている。


4. 調査の範囲

 商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類「大分類J−卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。
 調査は、公営、民営の事業所を対象としている。例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、
 また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。

 しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としない。

 ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。
 なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。


5. 調査の方法

商業統計調査の調査方法は以下の@、Aによる。
@ 申告者(商店)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式

A 商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式


6. 速報利用のための主な用語の説明

(1) 事業所(商業事業所)
   原則として一定の場所すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。


(2) 卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
@ 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

A 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所

B 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど))などを販売する事業所

C 製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の販売事業所(主として統括的・管理的事務を行っている事業所を除く)
  例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。

D 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
  なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく卸売業とする。

E 「代理商,仲立業」とは、主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいう。
   代理商,仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。


(3) 小売業
 主として次の業務を行う事業所をいう。
@ 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所

A 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

B 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
  なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場含は修理業とせず小売業とする。
  但し、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))である。
  この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはしない。

C 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
  例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。

D ガソリンスタンド

E 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

F 別経営の事業所
  官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。


(4) 従業者及び就業者

 平成14年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。

 従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、
 就業者とは従業者に「臨時雇用者」、「出向・派遣受入者」を併せたものをいう(就業者数は、平成11年から調査)。

@ 「個人事業主及び無給家族従業者」とは、「個人事業主」は個人経営の事業主でその事業所の実際、の業務に従事している者「無給家族従業者」は個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者、をいう。

A 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。

B 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。
 ア 期間を定めずに雇用されている者
 イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
 ウ ア、イ以外の雇用者のうち、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者

C 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

D 「派遣・下請受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。


(5) 年間商品販売額
平成13月4月1日から平成14月3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含む。


7.記号及び注記

(1)平成3年の数値は、日本標準産業分類の改訂(平成5年10月改訂)に伴い、改訂後の産業分類定義に合わせた数値を使用しているため、
平成3年の結果報告書と卸売業及び小売業の数値が異なる。

(2) 平成11年の数値は、平成14年商業統計調査において産業分類の改訂があり、平成14年定義に合わせて、県が今回速報を作成するために独自に集計したもので、国の公表値と一致しない場合がある。

(3) 表中の「−」は該当数値なし、「0」及び「0.0」は四捨五入による単位未満、「△」はマイナスの数値を表している。

(4)「構成比」については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。



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