平成14年 商業統計調査

利用上の注意



1. この報告書は平成14年6月1日現在で実施した商業統計調査結果を本県分について独自に集計したもので、経済産業省公表の数値とは相違することがある。

2.調査の目的
  この調査は、全国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。

3.根拠法規
  統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づいて実施している。

4.調査期日
  平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施した。

  なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後) に簡易な調査を実施することとしている。

  これまでの調査年次、調査の種類、調査の期日は次のとおりである。

調査期日

5.調査の範囲
調査の範囲は、日本標準産業分類「大分類 J−卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。

  調査は、公営、民営の事業所を対象としている。
  例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。

  しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としない。ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。

  なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。

6.調査の方法
  商業統計調査の調査方法は以下の(1)、(2)による。

  (1)申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式
自計方式

(2)商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式
本社等一括調査方式

7.調査項目
調査項目

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