1 工業統計調査について
(1)調査の目的
工業統計調査は、工業の実態を明らかにすることを目的とする。
(2)調査の根拠
工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される指定統計調査(指定統計第10号)である。
(3)調査の期日
平成13年12月31日現在で、平成13年1月1日から同年12月31日までの1年間の実績について調査した。
(4)調査の範囲
日本標準産業分類に掲げる大分類F−製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)である。
西暦末尾0、3、5、及び8年については全数調査を実施し、それ以外の年は従業者4人以上の事業所、従業者3人以下の事業所のうち特定業種に該当する事業所を調査の対象としている。
特定業種一覧表
分類番号 | 産業名 | 分類番号 | 産業名 |
143 | ねん糸製造業 | 242 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) |
144 | 綿物業 | 243 | 革製履物用材料・同附属品製造業 |
145 | ニット生地製造業 | 244 | 革製履物製造業 |
152 | ニット製外衣・シャツ製造業 | 245 | 革製手袋製造業 |
153 | 下着類製造業の一部 | 246 | かばん製造業 |
156 | その他の衣服・繊維製身の回り品製造業の一部 | 247 | 袋物製造業 |
171 | 家具製造業 | 248 | 毛皮製造業 |
173 | 建具製造業 | 249 | その他のなめし革製品製造業 |
232 | ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 | 254 | 陶磁器・同関連製品製造業 |
241 | なめし革製造業 | 282 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
(5)調査の方法
従業者30人以上の事業所については「工業統計調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業統計調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査したものである。(いずれも、製造、加工または修理を行なっていない本社または本店を除く。)
(6)調査の経路
この調査は、都道府県、市町村、調査員を通じて行なう。
経済産業大臣 − 都道府県知事 − 市町村長 − 調査員 − 対象事業所
(申告義務者)
(7)調査事項
1)事業所の名称及び所在地
2)本社又は本店の名称及び所在地
3)他事業所の有無
4)経営組織
5)資本金額又は出資金額
6)従業者数(年末現在)及びその内訳
7)常用労働者毎月末現在数の合計(従業者30人以上の事業所のみ調査)
8)現金給与総額(年間)
9)原材料、燃料、電力の使用額及び委託生産費(年間)
10)有形固定資産(従業者29人以下の事業所については西暦末尾0,5年にのみ調査)
11) リース契約による契約額及び支払額(従業者30人以上の事業所のみ調査)
12)製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材料、燃料の在庫額
(従業者29人以下の事業所については西暦末尾0,5年にのみ調査)
13)製造品の出荷額(年間)、在庫額(年末現在)等
14)内国消費税額(年間)
15) 製造品出荷額に占める直接輸出額の割合(年間)
16)主要原材料名
17)作業工程
18)工業用地及び工業用水(従業者30人以上の事業所のみ調査)
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