平成12年 工業統計調査




1.工業統計調査について

(1)調査の目的

 工業統計調査は工業の実態を明らかにすることを目的とする。

(2)調査の根拠

 工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される指定統計調査(指定統計第10号)である。

(3)調査の期日

 平成12年12月31日現在で、平成12年1月1日から同年12月31日までの1年間の実績について調査した。

(4)調査の範囲

 日本標準産業分類に掲げる大分類F−製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)について行なった。

(5)調査の方法

 従業者30人以上の事業所については「工業統計調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業統計調査票乙」を用い、
申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査したものである。(いずれも、製造、加工または修理を行なっていない本社または本店を除く。)

(6)調査の経路

 この調査は、都道府県、市町村、調査員を通じて行なう。

(7)調査事項

  1)事業所の名称及び所在地
  2)本社又は本店の名称及び所在地
  3)他事業所の有無
  4)経営組織
  5)資本金額又は出資金額
  6)従業者数(年末現在)及びその内訳
  7)常用労働者毎月末現在数の合計(従業者30人以上の事業所のみ調査)
  8)現金給与総額(年間)
  9)原材料、燃料、電力の使用額及び委託生産費(年間)
 10)有形固定資産(従業者数10人以上の事業所について調査)
 11)リース契約による契約額及び支払額(従業者30人以上の事業所のみ調査)
 12)製造品在庫額、半製品、仕掛品の価格および原材料、燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所のみ調査)
 13)製造品の出荷額(年間)、在庫額(年末現在)等
 14) 内国消費税額(年間)
 15)主要原材料名
 16)作業工程
 17)工業用地及び工業用水(従業者30人以上の事業所のみ調査)

2.統計表中の記号の用法

次のとおりである。
[−] 皆無または該当数字のない場合
[−] 数字の前の−は、減(マイナス)を示す。
[×] 秘匿数字…統計調査の秘密保持の観点から、該当事業所が1または2の場合の表示である。
           また、事業所数が3以上でも秘匿の必要がある場合は、そのように表示してある。ただし、秘匿した数値は総計に含めてある。

3.その他

平成12年は全数調査年である。
  全数調査年…西暦の末尾が0,3,5,8の年は従業者数に関係なくすべての製造事業所を調査する。
           なお、平成3年以降では平成5年、7年、10年、12年が全数調査年である。
  裾切調査年…全数調査年以外の年は、従業者1〜3人の事業所については特定事業所のみ調査する裾切調査年である。


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