不動産取得税の一部変更及び還付

ページ番号1003659  更新日 2024年1月11日

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コザ県税事務所が平成23年度~令和2年度に不動産取得税を賦課決定した北谷町所在の大規模マンション(1棟)について、税額計算の基礎となる市町村が算定する家屋の固定資産評価額等に誤りが判明したため、不動産取得税の一部を変更し、差額を還付することとなりました。

対象となる納税者の皆様に対しまして、速やかに還付いたしますとともに、その原因及び対応についてお知らせいたします。

1 原因

不動産取得税は、不動産を取得した時点の「固定資産課税台帳に登録された価格等(以下「価格等」という。)」を基に算定しております。

しかし、令和3年度に固定資産評価誤りを要因として当該価格等が変更となったことから、不動産取得税に関しても税額の見直しを行う必要が生じました。

2 今後の対応

対象となる納税者の皆様に対しましては、お知らせの通知を令和4年10月31日(月曜日)に発送しております。

今後も適正な課税に向けて、これまで以上に市町村と連携し体制を強化してまいります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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