新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人の法人県民税及び法人事業税の申告・納付期限の延長

ページ番号1003746  更新日 2024年1月11日

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新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)の影響により、期限までに申告・納付が困難な場合には、次のいずれかの方法により期限を延長することができます。

なお、税務署に法人税の申告期限の延長申請が認められた場合には、法人県民税の申告・納付期限も延長されます。

1 条例に基づく申告等の期限延長について

今般の感染症に関しては、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告等の手続きに必要な書類等の作成が遅れその期限までに申告等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長を認めています。

(1) 認められる延長の理由

  • ア 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと。
  • イ 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限等があること。
  • ウ 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。
    • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
    • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること。
  • エ 感染症の拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。
  • オ 次のような事情により、法人の役員、経理責任者などが、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと。
    • 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある。
    • 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある。
    • 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある。

(2) 申請の方法等

以下の1.又は2.のいずれかの方法により申請してください(2.については令和5年8月7日までで終了します)。

  1. 延長の理由がやんだ日から10日以内に「災害等による期限延長申請書(沖縄県税条例施行規則第23号様式)」を提出してください。

2.申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ、感染症の影響がやんだ日から2月以内に申告していただくことにより、(1)による延長の申請書が提出されたものとして取扱います(特例的な取扱い)。

延長については、法人税(国税)に準じて取り扱いますので、申請する際には、税務署に提出した書類の控えの写しを添付してください。

申請に必要となる添付書類の例

  • 「法人税申告書(別表1)」の控えの写し
    (「新型コロナウイルスにより申告・納付期限延長申請」と記載されたもの)
  • 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し

(3)延長後の申告・納付期限

(2.については令和5年8月7日までで終了します)。

  1. (2)1.の申請書を提出した場合 知事が指定した日まで
  2. (2)2.により申告書を提出した場合 当該申告書を提出した日

(4)注意事項

申告書を提出すべきそれぞれの都道府県に申請する必要があります。
申請方法等については、各都道府県の取扱いに従ってください。

2 地方税法に基づく申告の期限延長について

(1) 認められる延長の理由

法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、感染症の影響により、決算が確定しないという理由があれば、申請に基づき、申告期限の延長が認められます。

(2)申請の方法等

事業年度終了の日から45日以内に、「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13号様式)」を提出してください。

(3) 延長後の申告・納付期限

知事が指定した日まで(地方税法第72条の25(この規定を準用する場合を含む))

(4) 注意事項

主たる事務所等が所在する都道府県に申請することになります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
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