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更新日:2018年7月1日
沖縄県では、平成29年10月2日から、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用を開始します。
自動車を保有するためには、各種行政手続きと税金・手数料の納付が必要となります。これらの行政手続や税金・手数料の納付をオンライン申請で、一括して行うことを可能にしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
オンライン申請とは、紙媒体によって行われている申請等の手続を、インターネットを使ってパソコン上で行えるものです。
このサービスをご利用いただくと、申請のために各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、インターネット上で手続と納付をすることができます。
OSSの詳細・ご利用方法につきましては、自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム・ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
〇 警察で行う「自動車保管場所証明の申請」
〇 陸運事務所等で行う「自動車の検査・登録の申請」
〇 自動車税事務所、宮古事務所県税課及び八重山事務所県税課で行う「自動車税・自動車取得税の申告・納付」
OSSの対象手続の詳細については、OSSポータルサイトでご確認ください。
注1 沖縄県へ申請できる自動車は、沖縄県内のナンバーに限ります。注2 非課税車(エコカー減税等により自動車取得税が非課税となる場合を除く。) や減免を受けようとする自動車、軽自動車は対象ではありません。
OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは、OSSポータルサイトのチェックプログラム(外部サイトへリンク)でご確認ください。
当該プログラムの判定結果によりOSS利用対象外の場合は、従来どおり窓口で書面による手続をお願いします。
注 当該プログラムの判定結果によりOSS利用可能となる場合でも、バス(一般乗合用・その他)等は対象外となりますので、従来どおり窓口で書面による手続をお願いします。
OSSポータルサイトのチェックプログラム(外部サイトへリンク)の判定結果によりOSS利用可能となる場合でも、下記の車両については、従来どおり窓口で書面による手続をお願いします。
〇 課税免除、減免の適用を受けようとする自動車
〇 型式指定を受けていない新車
〇 指定整備済みで「保安基準適合証」により実車確認できない中古車
〇 特殊用途自動車(8ナンバー)、バス(一般乗合用・その他)
自動車税・自動車取得税の申告では、別途、古物商許可書の写しなど必要書類を提出していただく場合があります。この場合、審査者からお知らせがありますので、書類をご準備(書類の余白にOSS受付番号を記載)の上、下記提出先へ郵送または窓口持参により提出していただきますようお願いします。
必要書類の提出先
所管区域 |
提出先 |
住所 |
本島一円及び本島周辺の離島 | 自動車税事務所 |
〒901-2134 浦添市港川500番地の10 電話:(098)879-1627 FAX:(098)879-1630 |
宮古島市及び多良間村 | 宮古事務所県税課 |
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125番地(宮古合同庁舎1F) 電話:(0980)72-2553 FAX:(0980)73-4115 |
石垣市、竹富町及び与那国町 | 八重山事務所県税課 |
〒907-0002 石垣市字真栄里438番地の1(八重山合同庁舎1F) 電話:(0980)82-3045 FAX:(0980)82-2044 |
※窓口受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで
OSSを利用する場合の自動車税・自動車取得税は、マルチペイメントネットワーク対応(外部サイトへリンク)のインターネットバンキングで納付いただけます。
マルチペイメントネットワーク対応の金融機関
(平成30年7月1日現在)
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県信用漁業協同組合連合会、
鹿児島銀行、みずほ銀行
申請はいつでも行うことができますが、送信された申請が審査されるのは、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までとなります。審査時間以降に到達した申請は、翌開庁日以降の審査となります。
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