沖縄県産業廃棄物税

ページ番号1003666  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

平成18年4月1日より「沖縄県産業廃棄物税条例」が施行されました。

産業廃棄物税とは

産業廃棄物の排出を抑制し、再使用、リサイクルを促進するために県が独自に課税する法定外目的税で、その税収は循環型社会の形成に向けた施策に活用されます。

概要

課税客体(課税の対象)

県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入

納税義務者(納める人)

産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者

課税標準(税額の基準)

最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量
※重量の測定が困難な場合は、県の規則で定める換算係数により体積から換算した重量とします。
換算表は次のPDFファイルをご覧ください。

税率

産業廃棄物の重量1トンあたり1,000円

納税方法

  1. 最終処分業者等による特別徴収(申告納入)
  2. 自社処分の場合は申告納付

申告納入(納付)期限

課税対象期間

 申告納入(納付)期限

 1月1日から3月31日まで

4月末日

4月1日から6月30日まで

7月末日

7月1日から9月30日まで

10月末日

10月1日から12月31日まで

翌年1月末日

※申告書の提出先は那覇県税事務所です。
(那覇県税事務所 軽油調査課税班 098-867-1756)

課税免除

  1. 最終処分業者の設置する最終処分場が所在しない離島において、市町村が設置する最終処分場へ、島内で発生した産業廃棄物を搬入する場合
  2. 公益上その他の事由により課税することが適当でない搬入

課税標準の特例

  1. 排出事業者が管理型最終処分場を設置し、自らその処分を行う場合は、課税標準より4分の1を控除します。
  2. 1に該当し、かつ、資源有効利用促進法に規定する副産物(石炭灰に限る。)を公有水面埋立法に基づく許可を得た地域に搬入する場合は、課税標準より2分の1を控除します。

資料

産業廃棄物税導入までの経緯

平成16年度

4月

「沖縄県法定外目的税制度協議会」の設置

9月

「沖縄県産業廃棄物に関する税構想(PDF)」の公表

10月

「沖縄県産業廃棄物に関する税専門家懇話会」の設置

11月

「沖縄県産業廃棄物に関する税構想」のアンケート調査の実施
期間:11月下旬~12月上旬

12月

「沖縄県産業廃棄物に関する税構想」のアンケート調査結果

3月

「沖縄県産業廃棄物に関する税専門家懇話会」より知事へ意見報告

平成17年度

4月

「産業廃棄物税(仮称)制度案」の公表
税制案について、県民意見の募集
期間:平成17年4月22日(金曜日)~5月22日(月曜日)

7月

「沖縄県産業廃棄物税条例」(PDFファイルの5~13ページ)の公布(7月26日)
総務大臣へ法定外目的税新設に係る協議書の提出(7月27日)

9月

「産業廃棄物税(仮称)制度案」に対するご意見及び対応方針の公表

11月30日

総務大臣の産業廃棄物税新設に係る同意

3月3日

「沖縄県産業廃棄物税条例の施行期日を定める規則」(PDFファイルの2ページ目)、「沖縄県産業廃棄物税条例施行規則」(PDFファイルの3~24ページ) の公布

平成18年度

4月1日

沖縄県産業廃棄物税条例施行

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。