更新日:2016年6月2日
県税Q&A【個人県民税】
Q1
個人の住民税と県民税は違うものですか。
A1
個人の県民税(県税)と市町村民税(市町村税)をあわせて個人住民税と呼んでいます。
個人の県民税と個人の市町村民税は、市町村において課税・徴収され、市町村に納税され
た個人の県民税は、市町村から県へ払い込まれることになっています。
Q2
他の市町村へ引っ越した場合の住民税はどこへ納めればよいのですか?
A2
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所を有する市町村において課税されることとなり
ますので、1月1日現在の住民登録があった市町村へ納付することとなります。
Q3
今年の3月に大学を卒業し4月から新たに社会人となりましたが、会社からは所得税しか天
引きされていません。私は住民税を納めなくてもいいのでしょうか。
A3
個人住民税は、その年の1月1日現在で住んでいる市町村において、前年中の所得に対し
て課税されます。給与所得者の場合は、所得税とは異なり、課税される年の6月から翌年の5
月までの給与から天引きされることになっていますが、今年社会人となったあなたの場合は昨
年中の所得がありませんので、今年度は個人住民税が課税されず、来年の6月から個人住民
税が天引きされることとなります。
Q4
これまで勤めていた会社を退職し今年から飲食店を経営しています。これまでは所得税と住
民税は給料から天引きされていたのですが、これからは所得税と住民税の申告が必要となる
と聞きました。所得税と住民税の両方の申告書をそれぞれ提出する必要があるのでしょうか。
A4
税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税についても申告書の提出があっ
たものとされますので、改めて個人住民税の申告書を提出する必要はありません。