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更新日:2021年1月26日
課税免除となる税目(対象地域別により一部限定あり)
(注)都道府県において課税しているものに限る。市町村における固定資産税とは全く異なります。
課税免除となる要件の考え方
課税免除の適用の可否の判定に当たり、下記のような要件を満たす必要があります。
以上のうち1.から4.までは共通要件、5.は、地域・地区ごとに要件が加わります。
これらの要件をすべて満たしたとき、課税免除の適用が可能となります。
1.対象地域・地区 |
2.指定期間 |
3.対象事業 |
4.新設・増設する施設設備の用途及び価額 |
5.その他 | |||
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産業高度化・事業革新促進地域 | 令和3年3月31日 まで |
製造業等(5種) 産業高度化・事業革新促進事業(9種)(※1) |
価額は1,000万円超 (事業税については、機械及び装置並びに器具及び備品の合計額が500万円超。) |
・租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること |
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国際物流拠点産業集積地域 | 令和3年3月31日 まで |
国際物流拠点産業 (8種) |
価額は1,000万円超 |
・租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること |
1 沖縄振興特別措置法施行令第4条に規定される産業高度化・事業革新促進事業(11種)のうち、機械修理業及び非破壊検査業については、県税の課税免除の対象外です。
1.対象地域・地区 | 2.指定期間 | 3.対象事業 ※観光は対象施設の設置 |
4.新設・増設する施設 設備の用途及び価額 |
5.その他 |
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観光地形成促進地域 | 令和3年3月31日まで | スポーツ・レクリエーション施設(14種)・教養文化施設(7種)・休養施設(4種)・集会施設(3種)※別途、施設の詳細な要件があります。 | 価額は1,000万円超 |
3.について、沖縄県知事が指定する小売・飲食施設も対象となる。 |
情報通信産業振興地域 | 令和3年3月31日まで | ・情報通信産業(7種)・情報通信技術利用事業(※2) | 価額は1,000万円超 | |
経済金融活性化特別地区 | 令和3年3月31日まで | ・金融関連産業 ・情報通信関連産業 ・観光関連産業 ・農業・水産養殖業 ・製造業等 |
価額は1,000万円超 |
2 情報通信産業振興地域における「情報通信技術利用事業」はコールセンター、市場等調査業に加え、経理等のアウトソース受託事業を含みますが、過疎地域における「情報通信技術利用事業」はコールセンター、市場等調査業のみが対象です。
1.対象地域・地区 | 2.指定期間 | 3.対象事業 | 4.新設・増設する施設設備の用途及び価額 | 5.その他 | |||
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離島地域 | 令和3年3月31日 まで |
ホテル営業 ・旅館営業 ・簡易宿泊所営業 |
価額は1,000万円超 | ||||
離島地域 (個人事業税における第2種事業のみ) |
指定期間の要件なし | 畜産業 ・水産業 ・薪炭製造業 |
施設設備の要件なし | 自家労力 (※3)による述べ労働日数が1月3日を超え、かつ、1月2日以下であること |
3 自家労力とは、事業主又はその同居の親族の労力を指し、雇用者による労力と区別されます。なお、自家労力による年間の労働日数が1月2日超である場合には、個人事業税の課税対象から外れ、課税されません。
1.対象地域・地区 | 2.指定期間 | 3.対象事業 | 4.新設・増設する施設 設備の用途及び価額 |
5.その他 | |||
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過疎地域 | 令和3年3月31日 まで |
製造の事業 ・農林水産物等販売業 ・ホテル営業 ・旅館営業 ・簡易宿泊所営業 |
価額は2,700万円超 |
・租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること |
|||
過疎地域 (個人事業税における第2種事業のみ) |
指定期間の要件なし | 畜産業 ・水産業 ・薪炭製造業 |
施設設備の要件なし | 自家労力 (※3)による述べ労働日数が1/3を超え、かつ、1/2以下であること |
3 自家労力とは、事業主又はその同居の親族の労力を指し、雇用者による労力と区別されます。なお、自家労力による年間の労働日数が1月2日超である場合には、個人事業税の課税対象から外れ、課税されません。
1 地域未来投資促進法に規定する促進区域内において促進区域対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対する不動産取得税及び固定資産税の課税免除)
2 地域再生法に規定する地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却適用設備を新増設した認定事業者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除又は不動産取得税及び固定資産税の不均一課税
確定申告書の提出期限、期限後申告の日又は修正申告の日
課税免除を受ける事業年の翌年の3月15日まで
(法人)課税免除対象施設を事業の用に供した日を含む事業年度分に係る法人事業税の申告納付の期間
(個人)課税免除対象施設を事業の用に供した日を含む年分に係る個人事業税の申告期限まで
※事業の用に供した日が令和2年12月27日以前の場合は「事業の用に供した日」は「取得の日」となります。
こちらをご覧ください。
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