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更新日:2022年4月19日
平成27年度税制改正により資本金等の額の改正がありました。
無償増減資があり法人税法上の資本金等と法人県民税均等割の課税標準が異なっている場合、このページで公開されている様式類のほか、次の書類の提出をお願いいたします。
1 法人税別表5(1) 2株主資本等変動計算書 3株主総会議事録 など
● 申告書・別表に関する様式 ● 税率表(PDF:37KB)
※申告書等については、管轄の県税事務所にご提出下さい。
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