軽油引取税に係る申告書及び報告書等の様式

ページ番号1003714  更新日 2024年1月11日

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軽油引取税の申告及び報告に係る様式等について、使用頻度の高いものを選んで掲載しています。

掲載していない様式については、那覇県税事務所軽油調査課税班(電話番号:098-867-1756)にお問い合わせください。

特約業者が提出すべき納入申告書及び報告書について

軽油引取税に係る申告書・報告書の記載要領

申告の際における様式等

軽油引取税納付申告書

特別徴収義務者による自己消費量の申告、また免税軽油の譲渡・用途外消費があった場合などに使用

軽油引取税納入申告書

軽油を引取った(商流)業者が引渡しを行なった(商流)者ごとに引渡しを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と引取り数量を記載

引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行なった者別・道府県別明細書

特別徴収義務者が現実の納入(物流)を伴う引渡しを行なった納入地ごとに「氏名又は名称」「納入地」「納入数量」を記載

免税証集計表

軽油引取税納入申告書の(オ)欄(免税証による課税免除)の内訳表

課税済証明書 軽油引取税の納入申告書の(エ)欄の数量を証する書類

軽油引取税の納入申告書の(エ)欄の数量(課税済軽油)の承認に必要

報告の際における様式等

軽油の受払い等の数量報告書

第16号の41様式別表の明細合計を記載した報告書の鏡

引取数量(受払い等の数量)引渡しを行なった者別・道府県別明細書

軽油を引取った(商流)業者が引渡しを行なった(商流)者ごとに引渡しを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と引取り数量を記載

引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行なった者別・道府県別明細書

現実の軽油を引取った(物流)業者が現実の軽油の引渡しを行なった(物流)者ごとに引渡しを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と納入を受けた数量を記載

引渡数量(受払い等の数量)引取りを行なった者別・道府県別明細書

軽油を引渡した(商流)業者が引取りを行なった(商流)者ごとに引取りを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と引渡し数量を記載

引渡数量(現実の受払い等の数量)納入を受けた者別・道府県別明細書

現実の軽油を引渡した(物流)業者が納入を受けた(物流)者ごとに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の都道府県と納入を行なった数量を記載

消費数量明細書

消費を行なった事務所又は事業所ごとの消費数量の内訳を記載する。(自社ローリーの燃料に使用した場合等)

在庫数量(現実の受払い等の数量)明細書

事務所又は事業所ごとの在庫数量の内訳を記載

その他(各種届出・各種申請関係)

軽油引取税特別徴収義務者登録・登録変更・登録削除申請書

特別徴収義務者としての登録・変更する場合又は、登録を消除する場合

事務所又は事業所別在庫数量等明細書

事務所又は事業所ごとに(給油所が3か所ある場合は、3枚必要)当該月の軽油の受払い等を毎月記載し、通常、3月申告分(2月実績分)の提出時に併せて報告

事業の開廃等の届出書

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする場合

販売契約の締結等の届出書

元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したとき又はその異動(変更)の届出をする場合

更正の請求書

申告書提出後、誤りがあるなど地方税法第20条の9の3第1項又は第2項に基づき、課税標準等や税額等に関し、更正の請求をする場合

軽油引取税特別徴収義務者証票返納書

特別徴収義務者証の返納を行う場合

軽油引取税特別徴収義務者証再交付申請書

特別徴収義務者証の亡失・毀損し、証票の再交付を行う場合

軽油引取税の還付(納入義務の免除)申請書

徴収不能による還付又は納入義務免除を行う場合

提出先

  • 事務所:那覇県税事務所 軽油調査課税班
  • 所在地
    〒900-0029
    那覇市旭町116-37 南部合同庁舎2階
  • 電話番号:098-867-1756
  • ファクス番号:098-867-1460

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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