ここから本文です。
更新日:2018年4月13日
県税事務所等の所掌事務
【総務班】
- 庶務に関すること
- 督促状の発付及び収納管理等の事務に関すること
- 徴収金及び徴収金に係る歳入歳出外現金の収納保管に関すること
- 徴収金に係る過誤納金等の還付及び充当に関すること
- 徴収金の決算及び統計に関すること
- 県税及び県税外収入等の諸報告並びに納税証明に関すること
- 収入証紙の受払いに関すること
- その他他の班の分掌に属しない事務に関すること
【個人班】
- 利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること (那覇県税事務所のみ取り扱い)
- 個人の県民税、個人の事業税、不動産取得税(承継分)、鉱区税、狩猟税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること
- 1、2に掲げる税目に係る過料処分に関すること
【法人班】
- 法人等の県民税及び法人の事業税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること
- 1に掲げる税目に係る過料処分に関すること
【間税班】
- 県たばこ税及びゴルフ場利用税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること
- 石油価格調整税及び産業廃棄物税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること (那覇県税事務所のみ取り扱い)
- 軽油引取税の賦課、検査及び調査に関すること (那覇県税事務所のみ取り扱い)
- 1、2及び3に掲げる税目に係る過料処分に関すること
- 地方消費税の調定に関すること (那覇県税事務所のみ取り扱い)
- ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者の登録証票の保管、交付及び返納に関すること
- 軽油引取税に係る特別徴収義務者の登録証票並びに免税軽油使用者証及び免税証の保管、交付及び返納に関すること
- 産業廃棄物税に係る特別徴収義務者の登録証票の保管、交付及び返納に関すること (那覇県税事務所のみ取り扱い)
【納税班】
- 徴収金の徴収に関すること
- 徴収金の滞納処分に関すること
- 徴収金の徴収嘱託及び受託並びに徴収引継ぎ及び引受けに関すること
- 徴収金の徴収猶予、滞納処分の停止及び不納欠損処分に関すること
【不動産評価班】 那覇県税事務所のみ
- 沖縄県税条例(昭和47年沖縄県条例第59号)第70条第2項の規定による不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定に関する事務
- 不動産取得税(新築分)の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること
【軽油引取税調査班】 那覇県税事務所のみ
- 軽油引取税の犯則取締並びに検査及び調査に関すること
- 輸入軽油対策機動班に関すること
- 油類分析調査に関すること
【特別滞納整理班】 那覇県税事務所のみ
- 高額滞納案件、広域滞納案件に関すること
- 徴収金の滞納処分に関すること
- 徴収金の徴収猶予、滞納処分の停止及び不能欠損処分に関すること
- 名護県税事務所は、「納税班」と「課税班」で編成されています。
そのため、総務班の事務(1、3、8を除く)及び納税班の事務を「納税班」で、総務班の事務(1、3、8に限る)並びに法人班、個人班及び間税班の事務を「課税班」で分掌しています。
- コザ県税事務所は、「総務班」「納税班」「課税班」で編成されています。
そのため、法人班、個人班及び間税班の事務を「課税班」で分掌しています。
|
ページの先頭へ戻る
- 県税の賦課及び徴収に関すること(那覇県税事務所のみ取り扱う事務を除く。)
- 徴収金の出納保管に関すること
- 徴収金に係る過誤納金の還付及び充当に関すること
- 徴収簿、出納に関する帳簿等の管理及び記帳に関すること
- 徴収金の滞納処分及び納税証明に関すること
- 犯則取締り及び過料に関すること
- 徴収金の徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止並びに不納欠損処分に関すること
- 徴収金に係る決算事務に関すること
- その他県税に関すること(那覇県税事務所のみ取り扱う事務を除く。)
ページの先頭へ戻る
【総務班】
- 庶務に関すること
- 督促状の発付に関すること
- 徴収金及び徴収金に係る歳入歳出外現金の収納保管に関すること
- 徴収金に係る過誤納金等の還付及び充当に関すること
- 徴収金の決算及び統計に関すること
- 県税及び県税外収入等の諸報告並びに納税証明に関すること
- 自動車税事務に係る関係機関との連絡調整に関すること
- 自動車税及び自動車取得税に係る徴収金(証紙徴収に係るものを除く。)の徴収に関すること
- 徴収金の徴収引継ぎに関すること
- 徴収猶予に関すること
- その他他の班の分掌に属しない事務に関すること
【課税班】
- 自動車税及び自動車取得税の賦課、検査、調査及び犯則の取締りに関すること
- 自動車税及び自動車取得税に係る過料処分に関すること
- 証紙徴収に係る自動車税及び自動車取得税の賦課及び徴収に関すること。
ページの先頭へ戻る
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください