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更新日:2021年2月12日
猶予制度とは、一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに、管轄の県税事務所等に申請し、法令の要件を満たすことで、原則1年以内に限り、納税が猶予される制度です。
猶予制度には、換価の猶予(地方税法第15条の6)と徴収猶予(地方税法第15条)があります。
新たに創設された「徴収猶予の特例」については、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する県税で、申請することができないやむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、管轄の県税事務所等にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する以下の個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められることがあります。
(個別事情の具体例)
① 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
② 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
④ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
地方税における猶予制度(リーフレット)(PDF:237KB)
徴収猶予のほか、沖縄県の税金を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になる場合、法令の要件を満たすことで、換価の猶予が認められることがあります。
納税については、納付書等で猶予期限までに納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が困難な場合は、納税者の方の状況を十分に伺ったうえ、他の猶予制度が適用できないか確認いたしますので、管轄の県税事務所等にご相談ください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ(リーフレット)(PDF:214KB)
猶予制度に関するご相談は、お住まいの市町村を管轄する各県税事務所等にお問い合わせください。
猶予に関する様式等については、こちらをご覧ください。
猶予に関する申請書については、管轄の各県税事務所あてに提出ください。
なお、提出にあたっては、窓口の混雑を回避するため、eLTAXによる電子申請や郵送による申請にご協力お願いします。
eLTAXによる電子申請:地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)
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