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更新日:2022年1月18日
落札後の注意事項1.危険負担 買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した公売財産の毀損(きそん)、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。 2.瑕疵(かし)担保責任 沖縄県は、公売物件について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 3.引渡義務 (1)動産及び自動車の場合 (2)不動産の場合 4.返品・交換 落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できません。 5.保管費用 公売物件が動産または自動車の場合、買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けないときは、保管費用がかかることがあります。 6.買受手続の中止など (1)買受代金が納付される前までに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 (2)買受代金が納付される前までに、滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売の手続を停止します。手続の停止中は、買受人は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
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